○西都市職員定数条例

昭和33年8月1日

西都市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、西都市の一般職の職員の定数を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及びその所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、西都児湯公平委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員、水道事業、簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の事業部局の職員並びに消防職員(臨時的任用(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)の職員を除く。)をいう。

(全部改正〔昭和37年条例9号〕、一部改正〔昭和47年条例27号・62年5号・平成14年5号・26年41号・42号・27年3号・31年6号・令和元年33号〕)

(職員の定数)

第3条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 309人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 教育委員会及びその所管に属する学校その他の教育機関の職員 71人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(7) 西都児湯公平委員会の事務部局の職員(兼務) (4人)

(8) 上下水道事業に従事する企業職員 16人

(9) 消防職員 46人

合計 460人

(全部改正〔昭和62年条例5号〕、一部改正〔平成5年条例5号・8年16号・10年14号・14年5号・26年41号・30年12号・31年6号〕)

(職員の定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員定数の各事務部局内の職員別の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(全部改正〔昭和47年条例27号〕、一部改正〔平成19年条例3号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月1日条例第64号)

この条例は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第55号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第28号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年6月30日条例第37号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日条例第24号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年12月23日条例第20号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第27号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(西都市公平委員会への申立て及び決定等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に西都市公平委員会に申立て等があったもののうち、施行日以後に当該申立て等に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項に掲げる事務(以下「事務等」という。)を行うものにあっては、当該申立ては、西都児湯公平委員会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立て等に係る事務等は、西都児湯公平委員会が行う。

(平成26年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(西都市固定資産評価審査委員会への申立て及び決定等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に西都市固定資産評価審査委員会に申立てがあったもののうち、施行日以後に当該申立てに係る調査、審査、決定等(以下「決定等」という。)を行うものにあっては、当該申立ては、西都児湯固定資産評価審査委員会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立てに係る決定等は、西都児湯固定資産評価審査委員会が行う。

(平成27年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の西都市職員定数条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の西都市職員定数条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月20日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日に施行する。

(令和元年12月19日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

西都市職員定数条例

昭和33年8月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
未施行情報
沿革情報
昭和33年8月1日 条例第13号
昭和33年11月1日 条例第64号
昭和34年3月25日 条例第5号
昭和34年12月25日 条例第22号
昭和36年3月31日 条例第21号
昭和36年12月25日 条例第55号
昭和37年4月1日 条例第9号
昭和38年3月30日 条例第28号
昭和39年6月30日 条例第37号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和42年12月28日 条例第24号
昭和44年12月23日 条例第20号
昭和47年7月1日 条例第27号
昭和49年6月27日 条例第22号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和53年12月26日 条例第32号
昭和62年3月30日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第5号
平成8年6月28日 条例第16号
平成10年6月30日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第41号
平成26年12月19日 条例第42号
平成27年3月31日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第12号
平成31年3月19日 条例第6号
令和元年12月19日 条例第33号
令和6年12月20日 条例第37号