○西都市職員の任用に関する規則

昭和36年3月31日

西都市規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項及び第4項の規定に基づき、西都市職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員は除く。)の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和2年規則4号〕)

(任用)

第2条 職員の任用は、採用及び昇任とする。

2 職員の昇任は、当該職員の職に欠員を生じたときに行うものとする。

3 職員の採用は、競争試験(以下「採用試験」という。)によって行うものとする。ただし、特殊の職務についての採用又は特別の必要がある場合においては、選考によることができる。

(一部改正〔昭和41年規則12号・47年9号〕)

(採用試験)

第3条 職員の採用試験は、試験委員がこれを行う。試験委員については、別に市長が命ずる。

2 採用試験は、これを試験施行前15日以上の日に公示しなければならない。

3 採用試験に関して必要なことは、試験委員がこれを定める。

4 採用試験に関し必要あるときは、これを宮崎県人事委員会その他専門機関に委託することができる。

(一部改正〔昭和41年規則12号・59年5号〕)

(採用候補者)

第4条 市長は、試験合格者につき必要な調査を行い、その結果に基づき順位を付して採用候補者名簿(様式第1)に登載し、合格による効力期間を示した合格通知書(様式第2)を交付するものとする。

2 採用は、合格者の順位によるものとし、合格の効力期間は、1年とする。

(一部改正〔昭和41年規則12号〕)

(昇任)

第5条 職員の昇任は、次に掲げる資格基準によって選考によりこれを行う。

(1) 課長昇任選考(同等職と認められるものを含む。) 課長補佐(同等職と認められる者を含む。以下同じ。)の職に2年以上在職した者

(2) 課長補佐昇任選考 主幹、係長又は主査の職に2年以上在職した者

(3) 主幹昇任選考 係長又は主査以上の職に在職した者

(4) 係長昇任選考 主任主事又は主任技師及び主事又は技師の職に通算8年以上在職した者

(5) 主査昇任選考 主任主事又は主任技師及び主事又は技師の職に通算8年以上在職した者

(6) 主任主事又は主任技師昇任選考 主事又は技師の職に5年以上在職した者

(7) 主事又は技師昇任選考 主事補又は技師補の職に次の区分により在職した者

 大学卒 2年

 短大卒 3年

 高校卒 5年

 その他 8年

2 職員の昇任は、勤務成績及び能力の実証に基づいて行わなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則9号〕、一部改正〔昭和49年規則13号・60年6号・平成元年16号・3年16号・18年16号・19年8号〕)

(特別昇任)

第6条 職員が次の各号に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、特に昇任させることができる。

(1) 職員が現に有する学歴、免許等の資格より上位の資格を取得し、上位の職務の等級に必要な資格があると認められる場合

(2) 勤務成績及び能力が特にすぐれ特に昇任させる必要があると認められる場合

(一部改正〔昭和41年規則12号〕)

(選考委員会)

第7条 第2条第3項ただし書第4条及び前条の規定により、任用の選考は選考委員会においてこれを行う。

2 選考委員には副市長、総務課長その他市長が必要と認める者がこれに当たり、委員長は、副市長とする。

3 委員会は、必要の都度これを開き、委員長は、選考の結果を速やかに、市長に報告しなければならない。

4 委員会に必要な職員を置き、総務課職員係長をもってこれに充てる。

(一部改正〔昭和41年規則12号・60年6号・平成11年5号・13年8号・17年17号・19年8号〕)

(条件付採用)

第8条 職員の採用はすべて条件付のものとし、6か月の条件付期間を設けるものとする。

(追加〔昭和41年規則12号〕)

(条件付採用の期間の延長)

第9条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、条件付採用の期間(前項及びこの項の規定により延長した場合の条件付採用の期間を含む。以下同じ。)中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては、条件付採用の期間を延長することができる。

3 条件付採用の期間は、1年を超えることができない。

(追加〔平成31年規則7号〕)

(臨時的任用)

第10条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(追加〔令和2年規則4号〕)

(臨時的任用の期間の更新)

第11条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(追加〔令和2年規則4号〕)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔令和2年規則4号〕)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 西都市の職員の職名に関する規則(昭和33年西都市規則第5号)は廃止する。

(昭和39年9月30日規則第18号抄)

(施行期日及び適用区分)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日規則第9号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年10月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。

(昭和60年12月30日規則第6号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に書記又は技手の職にあった者は、この規則による主事補又は技師補であった者とみなす。

(平成元年4月1日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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西都市職員の任用に関する規則

昭和36年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和36年3月31日 規則第3号
昭和39年9月30日 規則第18号
昭和41年10月29日 規則第12号
昭和47年7月1日 規則第9号
昭和49年10月16日 規則第13号
昭和59年3月30日 規則第5号
昭和60年3月30日 規則第6号
平成元年4月1日 規則第16号
平成3年9月27日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年10月14日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第8号
平成31年3月19日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第4号