○西都市職員の職の設置に関する規則
平成5年3月31日
西都市規則第12号
西都市職員の職の設置に関する規則(昭和47年西都市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の職(非常勤の職にある者を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 室長
(3) 参事
(4) 事務所長
(5) 館長
(6) 対策監
(7) 副参事
(8) 課長補佐
(9) 室長補佐
(10) 次長
(11) 支所長
(12) 主幹
(13) 保育所長
(14) 保育所副所長
(15) 係長
(16) 主査
(17) 主任保育士
(18) 主任主事
(19) 主任技師
(20) 主事
(21) 技師
(22) 主事補
(23) 技師補
(24) 保育士
(25) 看護師
(26) 保健師
(27) 栄養士
(28) 技術員
(一部改正〔平成6年規則21号・10年15号・11年8号・14年3号・18年16号・19年8号・23年8号・令和3年7号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則第3条に掲げる職にある者は、改正後の規則第2条の職を命ぜられたものとみなす。
附則(平成6年3月31日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(吏員の職に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の西都市職員の職の設置に関する規則第2条第24号から第27号までに掲げる職にある者は、改正後の西都市職員の職の設置に関する規則第2条第23号の職を命ぜられたものとみなす。
(西都市保育所管理規則の一部改正)
3 西都市保育所管理規則(昭和43年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(西都市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 西都市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(吏員の職に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の西都市職員の職の設置に関する規則第2条第18号及び第19号に掲げる職にある者は、改正後の西都市職員の職の設置に関する規則第2条第18号及び第19号の職を命ぜられた者とみなす。
附則(平成14年2月26日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。