○西都市職員希望降任制度実施規程

平成18年3月7日

西都市訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、主査以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任申出書(様式)により毎年度2月1日までに、所属長を通じて市長に申し出るものとする。

(降任の決定)

第4条 市長は、前条の規定により降任の申出があった場合において、当該降任が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

(降任の内容)

第5条 降任する職級は、原則として本人の希望によるものとする。

2 降任後の給料月額は、西都市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年西都市規則第11号)第19条の規定にかかわらず、当該職員に適用される級の1級下位の級における降任の日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近下位の額の号給)の直近下位の号給の給料月額とする。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、第4条の承認の日以後の最初の定期異動日とする。ただし、市長が行政運営上必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の昇任)

第7条 希望により降任した者の昇任については、当該職員の意向を踏まえ、別途選考により実施することができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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西都市職員希望降任制度実施規程

平成18年3月7日 訓令第1号

(平成18年3月7日施行)