○西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例

昭和33年8月1日

西都市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間及び休日休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和24年条例4号・平成2年11号・28年5号〕)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

5 日曜日及び土曜日は、週休日とし、前4項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割り振りを行うものとする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、特別の勤務に従事する職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

6 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(全部改正〔平成2年条例11号〕、一部改正〔平成4年条例3号・5年13号・13年7号・20年6号・22年5号・令和4年27号〕)

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(一部改正〔昭和42年条例4号・56年21号・63年2号・平成2年11号・22年5号〕)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(追加〔平成22年条例5号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として西都市職員の育児休業等に関する条例(平成4年西都市条例第1号)第2条の2で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として西都市職員の育児休業等に関する条例(平成4年西都市条例第1号)第2条の2で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成22年条例5号〕、一部改正〔平成22年条例19号・28年26号・29年10号〕)

(休日)

第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、職員の休日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間(第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(全部改正〔平成2年条例11号〕、一部改正〔平成22年条例5号〕)

(休日の代休日)

第5条の2 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第2条第5項及び第6項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成22年条例5号〕)

第5条の3 任命権者は、西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日(前条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成31年条例7号〕)

(休暇の種類)

第6条 職員の休暇は、年次有給休暇、有給休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(全部改正〔平成22年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)

(年次有給休暇)

第7条 職員は、毎年20日の年次有給休暇を受けることができる。ただし、2月以降に職員となった者は、その年に限り次の区分による。

就職の月

休暇日数

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇については、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えない範囲内で規則で定める。

(全部改正〔昭和25年条例9号〕、一部改正〔昭和42年条例4号・58年3号・平成2年11号・13年7号・20年6号・令和4年27号〕)

(有給休暇)

第8条 任命権者は、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる有給休暇を与えることができる。

(1) 病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として規則で定める場合における休暇とする。

(2) 特別休暇 選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 有給休暇の期間は、規則で定める。

(全部改正〔昭和40年条例8号〕、一部改正〔昭和42年条例4号・48年2号・平成2年11号・20年6号・22年5号・19号〕)

(組合休暇)

第9条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、市長が定めるものの構成員として、当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、休暇(以下「組合休暇」という。)を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇については、西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)第12条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(全部改正〔昭和44年条例18号〕、一部改正〔平成2年条例11号・22年32号〕)

(介護休暇)

第10条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、規則に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、西都市職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(追加〔平成10年条例26号〕、一部改正〔平成14年条例7号・22年5号・32号・28年26号〕)

(介護時間)

第10条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、西都市職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(追加〔平成28年条例26号〕)

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第11条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(全部改正〔令和元年条例33号〕)

(委任事項)

第12条 この条例に定めるもののほか、職員の勤務に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(追加〔昭和35年条例9号〕、一部改正〔昭和40年条例8号・42年4号・平成2年11号・11年3号〕)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成22年条例32号〕)

(昭和33年11月1日条例第64号)

この条例は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第9号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 長期療養を必要とし、現に療養中の者についてはこの条例の有給休暇は休務の日から起算して適用する。

(昭和36年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第56号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の休暇に関する経過措置)

3 この条例施行の際、第5条の規定による改正前の西都市職員の勤務時間等に関する条例第6条の規定により休暇中の職員に係る当該休暇については、改正後の西都市職員の勤務時間等に関する条例第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和42年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西都市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

2 西都市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(西都市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 西都市職員の給与に関する条例(昭和35年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和44年10月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第9条の規定による休暇中の職員に係る当該休暇については、この条例による改正後の西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第9条の規定による休暇とみなす。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月27日条例第21号)

この条例は、昭和56年6月28日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第7号で、同2年8月1日から施行)

(平成4年3月26日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第13号で、同5年6月1日から施行)

(平成5年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第20号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は、施行日前に西都市職員の勤務時間等に関する規則(昭和63年規則第1号。以下「規則」という。)第8条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第9条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 施行日前に規則第8条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第9条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 改正後の条例第11条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成15年9月30日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成15年におけるこの条例による改正後の別表第2第12号の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「2日」とする。

(平成18年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(西都市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(西都市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 西都市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年西都市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(西都市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(西都市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 西都市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年西都市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年6月29日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第26号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第9号抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第2条第3項及び第5項並びに第7条第2項の規定を適用する。

30 第2条の規定による改正後の西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第7条第1項の規定は、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下次項及び附則第32項において同じ。)について準用する。ただし、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例

昭和33年8月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和33年8月1日 条例第27号
昭和33年11月1日 条例第64号
昭和35年4月1日 条例第9号
昭和36年3月31日 条例第10号
昭和36年12月25日 条例第56号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和42年3月28日 条例第4号
昭和44年10月3日 条例第18号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和46年3月31日 条例第5号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年4月25日 条例第16号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和56年6月27日 条例第21号
昭和58年3月29日 条例第3号
昭和63年3月31日 条例第2号
平成2年6月29日 条例第11号
平成4年3月26日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第13号
平成5年10月1日 条例第20号
平成6年3月30日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第8号
平成9年6月30日 条例第20号
平成10年3月31日 条例第1号
平成10年12月25日 条例第26号
平成11年3月31日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年9月30日 条例第30号
平成18年12月28日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第6号
平成21年3月30日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第5号
平成22年6月29日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第32号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第26号
平成29年3月24日 条例第10号
平成31年3月19日 条例第7号
平成31年3月19日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第33号
令和4年12月19日 条例第27号