○西都市職員の安全衛生管理に関する規則

平成3年3月28日

西都市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、所長、事務所長及びこれらに準ずる者をいう。

(一部改正〔令和2年規則5号〕)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第5条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(安全衛生推進者等)

第6条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を、衛生推進者は、同項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、市長が委嘱する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定に基づき、市に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、法第18条第1項各号に定める事項に基づいて調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長 1名

(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者 2名

(3) 産業医 1名

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者 3名

2 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数は、職員の過半数を代表する者の推薦した者の中から指名するものとする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会の会議は、副市長が招集し、議長となる。

3 議長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 議長に事故あるときは、議長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成19年規則8号〕)

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔平成11年規則5号・13年8号〕)

第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(安全衛生教育)

第14条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

(受診の勧奨等)

第15条 所属長は、心身に疾患の疑いのある者を発見した場合には、衛生管理者及び産業医と協議し、受診の勧奨等適切な措置を講ずるものとする。

(健康相談)

第16条 所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、衛生管理者及び産業医と協議し、適切な指導及び助言を行うものとする。

(健康の保持増進のための措置)

第17条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の職員の元気回復について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(健康診断の種類)

第18条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 給食従業員の健康診断

(5) 臨時健康診断

(健康診断の検査の項目等)

第19条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、法第66条第1項の規定によるものとし、その他必要な健康診断については、任命権者が別に定める。

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日又は期間内及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、任命権者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の免除)

第21条 前条の規定にかかわらず、職員が健康診断の際現に次の各号のいずれかに該当する場合には、当該健康診断を受診することを要しないものとする。

(1) 疾病のため長期にわたって入院又は自宅療養をしている者

(2) 長期にわたって研修を受講している者

(3) その他任命権者が定める者

(健康診断結果の通知等)

第22条 任命権者は、第18条の規定による健康診断(第20条ただし書の場合の健康診断を含む。)を行ったときは、その結果を所属長及び当該職員に通知するとともに、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(指示区分の決定等)

第23条 任命権者は、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。

区分

指示区分

勤務面

A 要療養

勤務を休む必要のあるもの

B 要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

C 要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

D 制限なし

勤務に制限を加える必要のないもの

医療面

1 要治療

医師による直接の医療行為を必要とするもの

2 要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

3 不要

医師による医療行為も観察指導も受ける必要のないもの

(療養の義務)

第24条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の医療指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第25条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書に医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(秘密の保持)

第26条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(西都市職員の衛生管理に関する規則の廃止)

2 西都市職員の衛生管理に関する規則(昭和35年西都市規則第2号)は、廃止する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

西都市職員の安全衛生管理に関する規則

平成3年3月28日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)