○西都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月29日
西都市教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年西都市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(療養の方法)
第4条 療養補償たる療養は、教育委員会が指定する医療機関若しくは薬局(以下「医療機関等」という。)において行う。
2 療養補償たる療養を受けようとする者は、療養の給付請求書(様式第3号)を医療機関等を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、速やかに、書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。
(補償の支給方法)
第7条 教育委員会は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに、請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
2 教育委員会は、療養補償たる療養を除く補償及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(年金証書の交付等)
第8条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第17号)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書の再交付等)
第9条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかに、これを教育委員会に返納しなければならない。
(年金証書の返納)
第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(届出)
第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第3条において適用することとされる政令第10条第1項(第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他資料を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに、書面でその旨を通知しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第14条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、第三者行為報告書(様式第23号)により教育委員会に届け出なければならない。
(学校の長の助力等)
第15条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校の長は、補償を受けるべき者から、補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成18年教委規則6号〕)