○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年3月31日

西都市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西都市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則33号〕)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第2条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員である派遣職員及び単純労務職員である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(市長への報告)

第3条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後30日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。職員派遣期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以後30日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第17号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章
沿革情報
平成16年3月31日 規則第17号
平成20年9月30日 規則第33号