○西都市職員の海外派遣研修に関する規程

昭和63年3月31日

西都市訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、国際化が進む社会情勢の中で、国内における知識・技術の習得にとどまることなく海外に職員を派遣することにより、国際的識見を体得し、効率的な市政を推進できる職員を養成するために実施する海外派遣研修(以下「研修」という。)に関し定めるものとする。

(研修対象者)

第2条 研修は、職員として5年以上勤務している者を対象に実施するものとする。

2 前項に規定するもののほか、研修主催団体等が定める研修資格要件に該当する者とする。

(研修人員)

第3条 研修人員は、予算の範囲内で若干名とする。

(研修地)

第4条 研修地は、地方行政における先進諸国とする。

(研修期間)

第5条 研修期間は、原則として20日以内とする。

(研修方法)

第6条 研修は、研修地の行政庁等を訪問し、本市施策に関連する行政手法等の聴取、事例調査を行うほか、その途上において外国各地の政治、経済、文化等について識見を高めるものとする。

(研修申請)

第7条 研修を希望する職員は、研修希望地及び研修テーマを付した研修申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(研修職員の選考)

第8条 研修職員の選考を行うため、副市長、総務課長、総務課長補佐、総務課職員係長をもって組織する研修職員選考委員会を置く。

2 研修職員選考委員会は、研修申請書について審査を行うとともに、勤務成績等を総合的に勘案して研修職員を選考するものとする。

(研修報告)

第9条 研修を受けた職員は、帰庁後30日以内に研修報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じて研修報告会を命じることができる。

(その他)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年告示第112号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成13年告示第41号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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西都市職員の海外派遣研修に関する規程

昭和63年3月31日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)