○西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月30日

西都市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支払い方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成20年条例31号〕)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬額は、別表のとおりとする。ただし、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、嘱託医及び学校薬剤師に支給する報酬額は、別に規則で定める。

2 日額により報酬の支給を受ける特別職の職員(前項ただし書に規定する特別職の職員を除く。)の報酬額は、同項の規定にかかわらず、その職務に従事した時間が午前又は午後のみの場合は、別表の定額の2分の1に相当する額とする。ただし、西都児湯公平委員会委員、西都市西米良村介護認定審査会委員、西都児湯障害認定審査会委員、西都児湯いじめ問題対策専門家委員会委員、西都児湯いじめ問題調査委員会委員又は地方独立行政法人西都児湯医療センター評価委員会委員が当該審査会又は委員会に出席したときに支給する報酬額については、この限りでない。

3 前2項の規定によるもののほか、必要に応じて臨時に嘱託する非常勤職員の報酬は、予算の範囲内において市長その他任命権者が定める額とする。

(一部改正〔昭和45年条例5号・22号・48年11号・51年14号・52年6号・62年6号・平成16年6号・18年4号・20年24号・26年9号・28号・41号・令和2年7号〕)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費支給については、西都市旅費支給条例(昭和35年西都市条例第7号)を準用する。この場合においては、「一般職の職員」の定額とする。

(一部改正〔昭和38年条例37号・40年21号・47年4号〕)

第4条 削除

(削除〔平成14年条例22号〕)

(支給方法)

第5条 報酬の支給については、年額報酬のものは当該年度末まで、月額報酬のものは当該月末まで、日額報酬のものはその職務に従事した日から30日を経過する日までにそれぞれ支給する。ただし、年額報酬については数回に分けて、日額報酬についてはまとめて支給することができる。

2 報酬の額が月額により定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の議員報酬の例によるものとする。

3 報酬の額が年額により定められている特別職職員の報酬計算の対象となる期間が1年未満の場合における報酬の額については、月割計算によるものとする。この場合において、報酬は、その就任の日の属する月から離職又は死亡の日の属する月まで支給する。

(一部改正〔昭和38年条例37号・45年22号・58年18号・平成14年22号・20年24号・31号〕)

(重複給付の禁止)

第6条 一般職又は特別職の職員で常勤のものがこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、一般職の職員が、正規の勤務時間外(西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和33年西都市条例第27号)第2条に規定する勤務時間以外の時間をいう。)において当該特別職の職員としての勤務を行うものについては、その兼ねる特別職の職員としての報酬を支給することができる。

(追加〔昭和40年条例3号〕、一部改正〔平成26年条例39号〕)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和40年条例3号〕)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 西都市非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第2号)は廃止する。

(昭和38年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、防災会議委員及び防災会議専門委員に関する規定については、西都市防災会議条例施行の日から施行し、当該委員に関する規定及び第3条第3項の規定を除くほか、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月24日条例第32号抄)

(施行期日)

この条例は、法第55条第7項の規定による事業計画の認可の公告があった日から施行する。

(昭和39年7月16日条例第38号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第3号抄)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 西都市消防団条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和41年3月17日条例第2号抄)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年3月17日条例第13号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間に消防団員に支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。

(昭和44年7月10日条例第10号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和44年10月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年10月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月7日条例第35号抄)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に支給事由の生じたものについて適用し、同日前に支給事由が生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和47年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和47年7月1日条例第21号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年10月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表中有線放送運営協議会委員の項を削る規定は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「公務災害補償認定委員会委員」を「公務災害補償等認定委員会委員」に、「公務災害補償審査会委員」を「公務災害補償等審査委員会」に改める規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第2号抄)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第7号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第14号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、改正後の条例別表中、社会教育指導委員、区長及び実行組合長に関する規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月28日条例第39号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第14号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定にかかわらず、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間における同表の規定の適用については、同表中「55,000円」とあるのは「51,000円」とする。

(昭和51年10月23日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、施行の日から1年を経過した日にその効力を失う。

(昭和52年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日条例第15号抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第19号抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第29号抄)

(施行期日)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第8号抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第20号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)、第2条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職職員の給与に関する条例」という。)、第3条の規定による改正後の西都市消防団条例(以下「改正後の消防団条例」という。)、第4条の規定による改正後の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例」という。)、第5条の規定による改正後の西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例」という。)及び第6条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等に関する条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬及び給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の西都市消防団条例、第4条の規定による改正前の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例及び第6条の規定による改正前の西都市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び給与は、それぞれ改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の常勤の特別職職員の給与に関する条例、改正後の消防団条例、改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、改正後の議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例及び改正後の教育長の給与等に関する条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(昭和60年10月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月28日条例第8号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第16号抄)

(施行期日)

この条例は、昭和62年7月2日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第25号抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第33号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日条例第15号抄)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、換地処分公告の日をもってその効力を失う。

(平成3年3月28日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月2日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、換地処分公告の日をもってその効力を失う。

(平成5年3月31日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第63条から第71条まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成11年7月1日条例第21号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日条例第22号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の西都市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表年額の部の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年3月28日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、(中略)附則第2項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(区長報酬に関する経過措置)

2 改正後の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成21年4月1日以後に委嘱された区長の報酬について適用する。

3 平成21年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける区長について支給された改正前の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬は、新条例に基づく報酬の内払とみなす。

(副区長に関する経過措置)

4 平成21年度における副区長の報酬については、第5条第3項の規定にかかわらず、新条例の別表を適用して得た年額の報酬の額を委嘱を受けた日から平成22年3月31日までの報酬の額とする。

(平成22年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する

(平成22年9月24日条例第31号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(西都市公平委員会への申立て及び決定等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に西都市公平委員会に申立て等があったもののうち、施行日以後に当該申立て等に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項に掲げる事務(以下「事務等」という。)を行うものにあっては、当該申立ては、西都児湯公平委員会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立て等に係る事務等は、西都児湯公平委員会が行う。

(平成26年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(西都市固定資産評価審査委員会への申立て及び決定等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に西都市固定資産評価審査委員会に申立てがあったもののうち、施行日以後に当該申立てに係る調査、審査、決定等(以下「決定等」という。)を行うものにあっては、当該申立ては、西都児湯固定資産評価審査委員会にあったものとみなし、施行日以後の当該申立てに係る決定等は、西都児湯固定資産評価審査委員会が行う。

(平成26年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(西都市情報公開及び個人情報保護審査会への申立て及び調査等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に西都市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問を行ったもののうち、施行日以後に当該諮問に係る調査、審査等(以下「調査等」という。)を行うものにあっては、当該諮問は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会にあったものとみなし、施行日以後の当該諮問に係る調査等は、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会が行う。

(平成27年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月19日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(内払)

3 平成30年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員について支給された改正前の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬(農地利用最適化交付金の活動及び成果実績払い分を除く。)は、新条例に基づく報酬の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和2年条例7号〕、一部改正〔令和5年条例8号〕)

報酬の区分

職名

報酬の額

日額

西都児湯公平委員会委員

9,000円

特別職報酬等審議会委員

6,400円

退職手当審査会委員

6,400円

総合計画審議会委員

6,400円

行政改革推進委員会委員

6,400円

市民協働推進委員会委員

6,400円

男女共同参画審議会委員

6,400円

公共事業再評価委員会委員

6,400円

公務災害補償等審査会委員

6,400円

公務災害補償等認定委員会委員

6,400円

環境審議会委員

6,400円

災害見舞金認定審議会委員

6,400円

農用地利用対策審議会委員

6,400円

企業立地促進審議会委員

6,400円

景観審議会委員

6,400円

都市計画審議会委員

6,400円

下水道事業等運営審議会委員

6,400円

防災会議委員

6,400円

防災会議専門委員

6,400円

国民保護協議会委員

6,400円

国民保護協議会専門委員

6,400円

国民保護協議会幹事

6,400円

社会教育委員

6,400円

公民館運営審議会委員

6,400円

図書館協議会委員

6,400円

青少年問題協議会委員

6,400円

文化財保存調査委員会調査委員

6,400円

歴史民俗資料館運営協議会委員

6,400円

西都児湯いじめ問題対策専門家委員会委員

10,000円

西都児湯いじめ問題調査委員会委員

10,000円

共同調理場運営審議会委員

6,400円

スポーツ推進委員

6,400円

スポーツ推進審議会委員

6,400円

奨学生選考委員会委員

6,400円

国際交流資金貸付選考委員会委員

6,400円

学校運営協議会委員

6,400円

民生委員推薦会委員

6,400円

子ども・子育て会議委員

6,400円

国民健康保険運営協議会委員

6,400円

地方独立行政法人西都児湯医療センター評価委員会委員

15,000円

水道事業料金審議会委員

6,400円

西都原古墳研究所長

6,400円

介護保険事業計画策定委員会委員

6,400円

西都市西米良村介護認定審査会委員

25,000円

障害者基本計画策定委員会委員

6,400円

西都児湯障害認定審査会委員

医師である委員

20,000円

医師以外の委員

15,000円

空家等対策審議会委員

6,400円

月額

教育委員会委員

44,700円

選挙管理委員会委員

委員長

45,800円

委員

36,400円

農業委員会委員

会長

72,600円

会長代理

53,100円

委員

50,700円

農地利用最適化推進委員

50,700円

監査委員

識見を有する者

177,800円

議会選出

42,700円

部活動指導員

28,000円

年額

河川浄化対策等推進員

60,000円

鳥獣被害対策実施隊員

3,000円

区長

東米良地区を除く地区

均等割額

1区当たり35,100円

世帯数割額

1世帯当たり1,440円

調整割額

世帯総数に215を乗じた額に規則で定める割合を乗じて得た額

東米良地区

均等割額

1区当たり80,000円

世帯数割額

1世帯当たり3,330円

農業委員会委員

会長、会長代理及び委員

農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)により交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源として規則で定める額

農地利用最適化推進委員

交付金を財源として規則で定める額

西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月30日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第18号
昭和38年6月30日 条例第37号
昭和39年4月24日 条例第32号
昭和39年7月16日 条例第38号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和40年12月24日 条例第21号
昭和41年3月17日 条例第2号
昭和41年3月17日 条例第13号
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和44年3月28日 条例第1号
昭和44年7月10日 条例第10号
昭和44年10月3日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和45年7月1日 条例第15号
昭和45年10月16日 条例第22号
昭和45年10月16日 条例第32号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和46年10月7日 条例第35号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和47年7月1日 条例第21号
昭和47年10月20日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和48年6月30日 条例第20号
昭和48年12月27日 条例第35号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年6月27日 条例第14号
昭和49年12月28日 条例第39号
昭和51年7月1日 条例第14号
昭和51年7月1日 条例第23号
昭和51年7月1日 条例第25号
昭和51年10月23日 条例第30号
昭和52年4月1日 条例第6号
昭和52年12月26日 条例第41号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和53年4月28日 条例第15号
昭和54年3月31日 条例第3号
昭和54年10月1日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和55年7月3日 条例第19号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和57年12月27日 条例第29号
昭和58年3月29日 条例第8号
昭和58年6月25日 条例第16号
昭和58年8月12日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第20号
昭和59年12月24日 条例第38号
昭和60年10月12日 条例第18号
昭和61年3月29日 条例第3号
昭和61年7月28日 条例第8号
昭和62年3月30日 条例第6号
昭和62年7月1日 条例第16号
昭和62年10月1日 条例第25号
昭和63年3月31日 条例第1号
昭和63年12月24日 条例第25号
平成元年3月31日 条例第13号
平成元年6月26日 条例第22号
平成元年12月25日 条例第33号
平成2年3月23日 条例第5号
平成2年9月26日 条例第15号
平成3年3月28日 条例第2号
平成4年3月26日 条例第4号
平成4年10月2日 条例第29号
平成5年3月31日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第7号
平成7年3月27日 条例第2号
平成7年3月27日 条例第4号
平成7年3月27日 条例第12号
平成8年3月29日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月31日 条例第2号
平成11年3月31日 条例第1号
平成11年7月1日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第13号
平成13年6月28日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第22号
平成15年2月10日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第2号
平成15年3月28日 条例第3号
平成15年3月28日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第21号
平成15年12月25日 条例第40号
平成16年3月25日 条例第6号
平成16年3月25日 条例第16号
平成16年3月25日 条例第21号
平成16年3月25日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第6号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第34号
平成19年3月23日 条例第5号
平成20年6月30日 条例第24号
平成20年9月30日 条例第31号
平成21年3月30日 条例第7号
平成21年7月1日 条例第20号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年9月24日 条例第31号
平成23年3月30日 条例第4号
平成23年9月22日 条例第22号
平成25年3月26日 条例第7号
平成25年9月20日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第9号
平成26年9月19日 条例第28号
平成26年9月19日 条例第35号
平成26年12月19日 条例第39号
平成26年12月19日 条例第41号
平成26年12月19日 条例第42号
平成26年12月19日 条例第43号
平成27年3月31日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第25号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年12月20日 条例第29号
平成31年3月19日 条例第3号
平成31年3月19日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第8号