○西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和35年3月28日

西都市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき常勤の特別職職員(教育長を除く。以下「特別職」という。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和38年条例22号・平成27年3号〕)

(給与)

第2条 特別職の受ける給与は、別に定めるもののほか、給料、期末手当及び通勤手当とする。

(全部改正〔昭和51年条例5号〕、一部改正〔平成4年条例4号〕)

(給料)

第3条 特別職の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 840,000円

(2) 副市長 月額 670,000円

(一部改正〔昭和36年条例3号・44号・37年27号・39号・40年23号・43年3号・46年9号・48年12号・49年36号・51年16号・52年7号・53年7号・54年5号・55年13号・56年4号・57年2号・59年38号・62年6号・16号・63年1号・平成元年33号・3年2号・4年4号・5年6号・6年7号・7年12号・8年4号・9年6号・17年20号・19年3号〕)

(期末手当)

第4条 特別職の期末手当の額は、西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第19条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して、西都市職員の給与に関する規則(昭和41年西都市規則第1号)第9条の2で定める職員の区分に応じて同条で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(全部改正〔平成2年条例22号〕、一部改正〔平成14年条例49号・15年35号・17年26号・21年25号・22年32号・26年36号・28年1号・24号・29年29号・30年31号・令和元年39号・2年31号・4年11号・21号・5年23号・6年41号〕)

(通勤手当)

第5条 特別職の通勤手当の支給については、職員の例による。

(追加〔平成4年条例4号〕)

(準用規定)

第6条 前3条に定めるもののほか、特別職の給与の支給方法に関しては、給与条例を準用する。

(追加〔平成2年条例22号〕、一部改正〔平成4年条例4号〕)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 第3条第1号の規定にかかわらず、昭和56年1月分から5月分に係る市長の給料月額は、当該給料月額に10分の9を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和52年条例1号〕、一部改正〔昭和52年条例42号・55年29号〕)

3 第3条第1号の規定にかかわらず、昭和61年7月分に係る市長の給料月額は、当該給料月額に10分の9を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和61年条例9号〕)

4 第3条の規定にかかわらず、平成8年12月分に係る市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の給料月額は、当該給料月額に、市長にあっては10分の9、助役及び収入役にあっては20分の19をそれぞれ乗じて得た額とする。

(追加〔平成8年条例30号〕、一部改正〔平成9年条例37号〕)

5 市長等の期末手当を計算する場合における市長等の給料の額は、前項の規定にかかわらず、第3条に掲げる額とする。

(追加〔平成8年条例30号〕)

6 第4条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月分に係る市長等の期末手当に関する同項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年西都市条例第37号)による改正後の西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(追加〔平成9年条例37号〕)

7 平成21年6月に支給する市長及び副市長の期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書き中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(追加〔平成21年条例18号〕)

8 第3条第1号の規定にかかわらず、令和6年1月分から同年3月分までの市長の給料月額は、当該給料月額に10分の9を乗じて得た額とする。

(追加〔令和5年条例26号〕)

(昭和36年3月22日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年1月1日から施行の日の前日までの間に特別職職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年10月1日条例第44号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年4月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年7月13日条例第39号)

この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第22号抄)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定に基づいて、特別職職員に支払われた給与は、この条例による改正後の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和51年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第16号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)、第2条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職職員の給与に関する条例」という。)、第3条の規定による改正後の西都市消防団条例(以下「改正後の消防団条例」という。)、第4条の規定による改正後の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例」という。)、第5条の規定による改正後の西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例」という。)及び第6条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等に関する条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬及び給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の西都市消防団条例、第4条の規定による改正前の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例及び第6条の規定による改正前の西都市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び給与は、それぞれ改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の常勤の特別職職員の給与に関する条例、改正後の消防団条例、改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、改正後の議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例及び改正後の教育長の給与等に関する条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(昭和61年7月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第16号抄)

この条例は、昭和62年7月2日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第33号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月28日条例第22号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び西都市教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第49号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第1項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)、第5条中西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条第1項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)及び第6条中西都市教育長の給与等に関する条例第4条第1項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月1日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(平成28年11月30日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月19日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(次項及び第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額についてのこの条例の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第1項ただし書、西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条第1項ただし書及び西都市教育長の給与等に関する条例第4条第1項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「とする。」とあるのは、「とし、西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年西都市条例第10号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。

3 前項に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例(次項において「第7条改正後条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の西都市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払と、第3条改正後条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償等は、第3条改正後条例の規定による報酬及び費用弁償等の内払と、第5条改正後条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第5条改正後条例の規定による給与の内払と、第7条改正後条例の規定を適用する場合には、第7条の規定による改正前の西都市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、第7条改正後条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和35年3月28日 条例第4号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和35年3月28日 条例第4号
昭和36年3月22日 条例第3号
昭和36年10月1日 条例第44号
昭和37年4月25日 条例第27号
昭和37年7月13日 条例第39号
昭和38年3月30日 条例第22号
昭和40年12月24日 条例第23号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和46年3月31日 条例第9号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和49年12月25日 条例第36号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和51年7月1日 条例第16号
昭和52年1月14日 条例第1号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和52年12月26日 条例第42号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和55年12月26日 条例第29号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第38号
昭和61年7月28日 条例第9号
昭和62年3月30日 条例第6号
昭和62年7月1日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第1号
平成元年12月25日 条例第33号
平成2年12月28日 条例第22号
平成3年3月28日 条例第2号
平成4年3月26日 条例第4号
平成5年3月31日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第7号
平成7年3月27日 条例第12号
平成8年3月29日 条例第4号
平成8年12月20日 条例第30号
平成9年3月31日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第37号
平成14年12月25日 条例第49号
平成15年12月1日 条例第35号
平成17年10月14日 条例第20号
平成17年12月1日 条例第26号
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第32号
平成26年11月28日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第24号
平成29年12月20日 条例第29号
平成30年12月20日 条例第31号
令和元年12月19日 条例第39号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年11月30日 条例第21号
令和5年11月30日 条例第23号
令和5年12月19日 条例第26号
令和6年12月20日 条例第41号