○西都市教育長の給与等に関する条例
昭和50年1月1日
西都市条例第1号
西都市教育長の給与等に関する条例(昭和35年西都市条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、教育長の給与、退職手当及び勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成21年条例18号・27年3号・令和5年23号〕)
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。
(全部改正〔昭和54年条例6号〕、一部改正〔平成4年条例4号〕)
(給料)
第3条 教育長の給料月額は、607,000円とする。
(一部改正〔昭和51年条例17号・52年8号・53年8号・54年6号・55年14号・56年5号・57年2号・59年38号・62年6号・63年1号・平成元年33号・3年2号・4年4号・5年6号・6年7号・7年12号・8年4号・9年6号〕)
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当の額は、西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175」とする。
2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第19条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して、西都市職員の給与に関する規則(昭和41年西都市規則第1号)第9条の2で定める職員の区分に応じて同条で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(全部改正〔平成2年条例22号〕、一部改正〔平成14年条例50号・15年36号・17年26号・21年25号・22年32号・26年36号・28年1号・24号・29年29号・30年31号・令和元年39号・2年31号・4年11号・21号・5年23号・6年41号〕)
(通勤手当)
第4条の2 教育長の通勤手当の支給については、職員の例による。
(追加〔平成4年条例4号〕)
(退職手当の額)
第5条 教育長が退職(任期満了を含む。)し、又は死亡したときは、その者又はその者の遺族に対し、退職又は死亡当時の給料月額に、教育長としての在職月数を乗じた額に100分の20を乗じて得た額を退職手当として支給する。
(一部改正〔昭和54年条例6号〕)
(在職期間の計算)
第6条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、教育長となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日の属する月が就任の日の属する月に応当するときは、その前月までとする。
(全部改正〔昭和54年条例6号〕)
(教育長の退職手当の特例)
第7条 国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者又は西都市職員退職手当支給条例(昭和38年西都市条例第5号。以下「退職手当支給条例」という。)第2条に規定する職員(教育長を除く。)若しくは職員以外の地方公務員が引き続いて教育長となった場合におけるその者に対する退職手当については、この条例の規定は適用しない。この場合において、その者に退職手当支給条例の規定により退職手当を支給することとなるときは、その退職手当の額は、議会の議決を経て定める。
(支給の制限等)
第8条 退職手当は、教育長が次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により罷免された場合
(2) 法第9条の規定により失職した場合
4 退職手当支給条例第12条から第18条までの規定は、教育長の退職手当の取扱いについて準用する。
(一部改正〔昭和54年条例6号・62年18号・平成9年33号・22年16号・27年3号〕)
(遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除)
第9条 遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除については、退職手当支給条例第2条の2の規定を準用する。
(全部改正〔平成22年条例16号〕)
(給与の支給方法)
第10条 教育長の給与の支給方法については、職員の例による。
(全部改正〔平成27年条例3号〕)
(勤務時間その他の勤務条件)
第11条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、他に定めるもののほか、職員の例による。
(追加〔平成27年条例3号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成9年条例37号・16年30号〕)
(経過措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月分に係る教育長の期末手当に関する同項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年西都市条例第37号)による改正後の西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(追加〔平成9年条例37号〕、一部改正〔平成16年条例30号〕)
(追加〔平成16年条例30号〕)
(追加〔平成21年条例18号〕)
附則(昭和51年7月1日条例第17号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第6号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、この条例による改正前の西都市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて引き続いて在職したものとみなされる在職期間がある現に在職する教育長の当該引き続いて在職したものとみなされる期間は、この条例による在職期間に通算する。
附則(昭和55年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)、第2条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職職員の給与に関する条例」という。)、第3条の規定による改正後の西都市消防団条例(以下「改正後の消防団条例」という。)、第4条の規定による改正後の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例」という。)、第5条の規定による改正後の西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例」という。)及び第6条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等に関する条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬及び給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の西都市消防団条例、第4条の規定による改正前の西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例及び第6条の規定による改正前の西都市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び給与は、それぞれ改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の常勤の特別職職員の給与に関する条例、改正後の消防団条例、改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、改正後の議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例及び改正後の教育長の給与等に関する条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第18号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第33号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日条例第22号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び西都市教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月28日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第33号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第37号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第50号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第26号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第1項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)、第5条中西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条第1項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)及び第6条中西都市教育長の給与等に関する条例第4条第1項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年4月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例第1条、第8条、第10条及び第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の西都市教育長の給与等に関する条例第1条、第8条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
附則(平成28年11月30日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月19日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(次項及び第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額についてのこの条例の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第1項ただし書、西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条第1項ただし書及び西都市教育長の給与等に関する条例第4条第1項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「とする。」とあるのは、「とし、西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年西都市条例第10号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。
3 前項に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月30日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の西都市教育長の給与等に関する条例(次項において「第7条改正後条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の西都市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払と、第3条改正後条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償等は、第3条改正後条例の規定による報酬及び費用弁償等の内払と、第5条改正後条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第5条改正後条例の規定による給与の内払と、第7条改正後条例の規定を適用する場合には、第7条の規定による改正前の西都市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、第7条改正後条例の規定による給与等の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。