○西都市職員の給与に関する規則

昭和41年3月17日

西都市規則第1号

(趣旨)

第1条 西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(死亡した職員の給与の支給)

第2条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(給与の減額)

第3条 条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務をしない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、死亡、休職(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定による休職(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)及び条例第21条第1項の規定による休職を除く。以下第5条及び第9条において同じ。)、停職、無給休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 条例第12条の規定によって給料を減額された場合又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減額処分を受けた場合においても、扶養手当及び特殊勤務手当は、減額しない。

(一部改正〔昭和41年規則13号・42年2号・16号・平成2年9号・22年10号〕)

(給料の非常時払)

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、条例第23条第1項に定める支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和33年西都市条例第27号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第4項及び第5項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

(一部改正〔昭和42年規則1号・平成2年9号・20年8号・22年10号〕)

(休職者等に対する給料の支給)

第5条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、停職処分を受け、又は無給休暇が与えられたときは、その月の給料は、日割計算によってその際支給するものとする。休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日において職務に復帰したときも同様とする。

(扶養手当)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)によるものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年間130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない者でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、社会通念上その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則2号・43年4号・44年2号・45年3号・46年5号・47年22号・50年5号・52年3号・53年21号・56年14号・57年20号・59年11号・平成元年27号・2年18号・3年18号・5年10号・6年1号〕)

(特地勤務手当)

第6条の2 条例第11条の2第1項に規定する公署は、別表第1に掲げる公署とする。

(追加〔昭和48年規則3号〕)

(時間外手当の支給割合等)

第7条 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第14条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間等条例第2条第5項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 勤務時間等条例第2条第5項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(追加〔平成22年規則10号〕、一部改正〔平成23年規則10号〕)

(休日勤務手当の支給割合)

第7条の2 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(追加〔平成22年規則10号〕)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第7条の3 条例第14条から第16条までの規定による時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、庶務事務システム(電子計算機を用いて、職員の休暇等に関する事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)によって、又は別記第2号様式若しくは別記第3号様式によって勤務を命ぜられた職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第3条第1項の例による。

3 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(一部改正〔平成6年規則1号・4号・22年10号・31年15号〕)

(宿日直手当)

第8条 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は、次のとおりとする。ただし、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては、その額の2分の1の額を超えて支給してはならない。

(1) 各支所 13,000円

(2) し尿処理場 5,000円

2 宿日直手当は、別に定める宿日直簿により整理して支給するものとする。

(全部改正〔昭和48年規則17号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成18年2号〕)

(期末手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第19条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年西都市条例第2号)第2条第1項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年西都市条例第20号)第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、西都市職員の育児休業等に関する条例(平成4年西都市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の地方公務員

(全部改正〔昭和42年規則16号〕、一部改正〔昭和44年規則12号・平成2年16号・4年12号・9年35号・11年28号・20年8号・令和2年8号・5年18号〕)

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第9条の2 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職制上の階段等を考慮して、規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の表の定めるとおりとする。

職員の区分

割合

課長又は課長相当職の職員

100分の15

課長補佐又は課長補佐相当職の職員

100分の10

係長又は係長相当職の職員

主任主事若しくは主任技師又はこれらの職務と同等の職務の職員

100分の5

(追加〔平成2年規則23号〕、一部改正〔平成4年規則15号・9年35号・18年2号・令和2年31号〕)

(休職者の期末手当)

第10条 条例第21条第6項の規則で定める職員は、第9条第2項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(全部改正〔昭和42年規則16号〕)

(2回以上の退職者の期末手当)

第11条 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について第9条第2項及び前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(追加〔昭和42年規則16号〕、一部改正〔平成20年規則8号・令和5年18号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第12条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(追加〔昭和42年規則16号〕、一部改正〔昭和44年規則2号・平成2年16号・4年12号・11年28号・20年8号・23年31号・令和4年23号〕)

(一時差止処分に係る在職期間)

第12条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(追加〔平成9年規則35号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕)

(一時差止処分の手続)

第12条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(追加〔平成9年規則35号〕)

第12条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(追加〔平成9年規則35号〕)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条の5 条例第19条の3(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(追加〔平成9年規則35号〕)

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(追加〔平成9年規則35号〕)

(審査請求の教示)

第12条の7 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(第4号様式次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、西都児湯公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(追加〔平成9年規則35号〕、一部改正〔平成27年規則42号・28年20号〕)

(処分説明書の写しの提出)

第12条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成9年規則35号〕)

(その他の事項)

第12条の9 第12条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し、必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成9年規則35号〕)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第20条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第9条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第9条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第11条の規定は、前項の場合に準用する。

(追加〔昭和42年規則16号〕、一部改正〔平成4年規則12号・9年35号・11年28号・20年8号〕)

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第13条の2 条例第20条第4項において準用する条例第19条第5項の職制上の段階等を考慮して、規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、第9条の2の表の規定を適用する。

(追加〔平成2年規則23号〕)

(勤勉手当の支給率)

第14条 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第17条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(追加〔昭和42年規則16号〕、一部改正〔平成9年規則35号〕)

(勤勉手当の期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第2の勤務期間に対応する期間率とする。

(全部改正〔昭和44年規則2号〕、一部改正〔昭和44年規則12号・48年3号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合は、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間。ただし、次に掲げるものを除く。

 勤務時間等条例第9条の規定による組合休暇の許可を受けた期間

 勤務時間等条例第10条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から同条例第2条第4項及び第5項の規定に基づく週休日並びに同条例第4条の規定に基づく休日を除いた期間が30日を超えない場合は、その勤務しなかった全期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第2条第4項及び第5項の規定に基づく週休日並びに同条例第4条の規定に基づく休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第10条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第12条の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(追加〔昭和42年規則16号〕、一部改正〔昭和44年規則2号・48年3号・平成2年9号・16号・23号・4年12号・10年30号・11年28号・20年8号・22年10号・28年19号・36号・令和4年23号〕)

(勤勉手当の成績率)

第17条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれかに該当するかに応じ、次に定める割合

 直近の人事評価の結果が最上位の職員 100分の112.875超100分の118.25以下

 直近の人事評価の結果が上位の職員 100分の107.5超100分の112.875以下

 直近の人事評価の結果が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の107.5

 直近の人事評価の結果が下位の職員 100分の102.125以上100分の107.5未満

 直近の人事評価の結果が最下位の職員 100分の96.75以上100分の102.125未満

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の51.25

2 前項第1号アからまでに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合その他必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔昭和51年規則19号〕、一部改正〔平成20年規則8号・27年19号・28年1号・19号・29年26号・30年29号・令和元年29号・4年6号・36号・5年18号・35号・6年25号〕)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第18条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3に掲げる基準日に対応するそれぞれの支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い金曜日とする。)とする。

(全部改正〔昭和60年規則10号〕)

(端数計算)

第19条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成22年規則40号〕、一部改正〔平成31年規則6号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

(西都市職員の給与に関する条例施行規則の廃止)

2 西都市職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年西都市規則第5号)は、廃止する。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

(勤勉手当に係る勤務時間の特例)

3 当分の間、第16条第2項第4号に規定する「条例第12条の規定により給与を減額された期間」には、8時間未満の給与を減額された時間は含まないものとする。

(追加〔昭和53年規則6号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕)

(勤勉手当に関する特例等)

4 条例附則第2項の規則で定める職員は、定年前再任用短時間勤務職員とする。

(追加〔令和4年規則6号〕、一部改正〔令和5年規則18号・6年4号〕)

5 育児休業条例附則第5項の規定により読み替えられた条例附則第3項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(追加〔令和5年規則18号〕、一部改正〔令和6年規則25号〕)

(昭和41年11月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第2号)

この規則中、第3条第1項の改正規定は、西都市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年西都市条例第4号)が施行される日から、第3条第3項、第4条及び第9条第1項第1号の改正規定は、西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年西都市条例第6号)中、第18条第2項の改正規定を除く規定が施行される日から、その他の規定は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第2号及び第10条第4項第3号の改正規定並びに同項第4号を加える規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年12月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和43年1月1日から、第17条の改正規定は昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は昭和45年12月17日から、第17条の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年3月5日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月2日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西都市職員の給与に関する規則は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年6月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年6月29日規則第9号)

この規則は、平成2年8月5日から施行する。

(平成2年8月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の算定基礎額に係る加算額の割合の特例)

2 平成2年度分に限り、この規則による改正後の第9条の2の規定の適用については、同条の表割合の欄中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成3年12月26日規則第18号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の西都市職員の給与に関する規則第12条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年4月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(改正条例の施行に伴う特定職務の級等職員の在職期間の通算の特例)

2 西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年西都市条例第18号)附則第5項に規定する職員が旧級を受けていた期間は、その者の新切替日における職務の級を受ける期間に通算する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年2月25日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第35号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第28号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第40号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第31号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第36号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西都市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月19日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第31号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第36号抄)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 西都市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年西都市条例第27号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(西都市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 令和4年改正条例附則第32項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第33項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第32項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第31項

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する規則第17条第1項及び附則第4項の規定を適用する。

9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の西都市職員の給与に関する規則第9条第2項、第11条及び附則第4項の規定を適用する。

(令和5年11月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第25号抄)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第6条の2関係)

(全部改正〔昭和57年規則16号〕、一部改正〔昭和61年規則20号・平成5年15号〕)

特地勤務公署

東米良支所

東米良地区館

市立銀上小学校

市立銀鏡中学校

別表第2(第15条関係)

(全部改正〔昭和51年規則19号〕)

勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第18条関係)

(一部改正〔昭和48年規則3号・59年9号・平成16年4号〕)

期末手当及び勤勉手当支給日表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(全部改正〔平成6年規則1号〕)

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(全部改正〔平成22年規則10号〕)

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(追加〔平成6年規則4号〕、一部改正〔平成22年規則10号〕)

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(全部改正〔平成17年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則42号・28年20号〕)

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西都市職員の給与に関する規則

昭和41年3月17日 規則第1号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和41年3月17日 規則第1号
昭和41年11月5日 規則第13号
昭和42年3月31日 規則第2号
昭和42年12月28日 規則第16号
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和44年3月28日 規則第2号
昭和44年10月3日 規則第12号
昭和45年5月8日 規則第3号
昭和46年4月5日 規則第5号
昭和46年12月20日 規則第22号
昭和48年4月16日 規則第3号
昭和48年10月15日 規則第17号
昭和50年3月5日 規則第5号
昭和51年12月2日 規則第19号
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和53年6月13日 規則第6号
昭和53年12月26日 規則第21号
昭和56年5月30日 規則第14号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和57年10月18日 規則第20号
昭和59年6月20日 規則第9号
昭和59年9月12日 規則第11号
昭和60年6月7日 規則第10号
昭和61年12月22日 規則第20号
平成元年9月11日 規則第27号
平成2年6月29日 規則第9号
平成2年8月30日 規則第16号
平成2年9月7日 規則第18号
平成2年12月28日 規則第23号
平成3年12月26日 規則第18号
平成4年3月26日 規則第12号
平成4年4月15日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第10号
平成5年4月30日 規則第15号
平成6年1月7日 規則第1号
平成6年2月25日 規則第4号
平成9年12月24日 規則第35号
平成10年12月25日 規則第30号
平成11年12月24日 規則第28号
平成16年1月29日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月23日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第8号
平成22年3月26日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第40号
平成23年3月30日 規則第10号
平成23年12月16日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年3月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年12月19日 規則第36号
平成29年12月20日 規則第26号
平成30年12月19日 規則第29号
平成31年3月19日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年12月19日 規則第29号
令和2年3月30日 規則第8号
令和2年5月29日 規則第31号
令和4年3月18日 規則第6号
令和4年9月22日 規則第23号
令和4年11月30日 規則第36号
令和5年3月24日 規則第18号
令和5年11月30日 規則第35号
令和6年2月16日 規則第4号
令和6年12月20日 規則第25号