○西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項に関する規則
平成14年12月27日
西都市規則第35号
西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年西都市条例第51号)附則第2項の規定による職務の級における最高の号給月額を受ける職員の号給月額の切替え等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
(2) 前号の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の西都市職員の給与に関する条例(昭和35年条例第6号)第4条第4項の規定の適用については、その者の旧号給月額を受けていた期間をその者の新号給月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。