○西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則に関する規則

平成18年3月23日

西都市規則第1号

(趣旨)

第1条 西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年西都市条例第7号。以下「条例」という。)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替え、条例附則第7項に規定する職員及び条例附則第8項の規定による給料の支給については、この規則の定めるところによる。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替え)

第2条 条例附則第4項による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額についての規定については、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級(条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、旧級に対応する条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))より下位の職務の級に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)をした職員

(2) 切替日前に次に定める期間がある職員であって、切替日以降に当該期間を含む期間に係る復職時調整(西都市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年西都市規則第11号)第29条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第8条の規定による給料の調整をいう。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしていた期間

 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務を始めた職員

 西都市職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和33年西都市条例第27号)第8条第1項第1号に規定する療養休暇(女子職員の分べんを理由とするものを除く。)又は同条例第9条の2に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(一部改正〔平成20年規則8号・22年41号〕)

(条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 条例附則第8項の規定による給料の支給については、人事交流等職員(切替日以降に、国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下同じ。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(西都市職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成22年規則41号〕)

(端数計算)

第5条 条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(追加〔平成22年規則41号〕)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600円

87

87

88

88

89

369,800円

89

90

91

92

93

372,000円

93

94

95

96

97

374,200円

97

98

99

100

101

376,400円

101

102

103

104

105

378,600円

105

106

107

108

109

380,800円

109

109

110

110

111

383,000円

111

111

112

112

113

5級

383,000円

109

110

111

112

113

6級

418,700円

89

90

91

92

93

7級

429,200円

77

78

79

80

81

432,700円

81

82

83

84

85

8級

453,200円

69

70

71

72

73

456,800円

73

74

75

76

77

9級

489,400円

53

54

55

56

57

493,500円

57

58

59

60

61

西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則に関する規則

平成18年3月23日 規則第1号

(平成22年12月1日施行)