○西都市職員の給与に関する条例等の特例に関する条例

昭和49年4月10日

西都市条例第11号

(西都市職員の給与に関する条例の特例)

第1条 昭和49年度に限り、西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)第19条の規定による期末手当のほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対し、施行日から10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

2 前条の規定により期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の特例)

第2条 昭和49年度に限り、西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年西都市条例第1号)第6条の規定による期末手当のほか、施行日に在職する市議会議員に対し、報酬月額に前条第2項の規定による割合を乗じて得た額の期末手当を支給する。

(西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例)

第3条 昭和49年度に限り、西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、第1条の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西都市職員の給与に関する条例等の特例に関する条例

昭和49年4月10日 条例第11号

(昭和49年4月10日施行)