○西都市職員の給与に関する条例等の特例を定める条例施行規則

昭和49年6月20日

西都市規則第9号

(支給日)

第1条 西都市職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和49年西都市条例第11号。以下「特例条例」という。)第1条に規定する市長が定める日は、昭和49年4月10日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 特例条例第2条に規定する市長が定める割合は、職員の在職期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1か月10日以上

100分の100

25日以上1か月10日未満

100分の70

25日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 西都市職員の給与に関する規則(昭和41年西都市規則第1号)第12条の規定は、特別条例第2条に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、西都市職員の給与に関する規則第12条第4項中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは6か月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月10日から適用する。

西都市職員の給与に関する条例等の特例を定める条例施行規則

昭和49年6月20日 規則第9号

(昭和49年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和49年6月20日 規則第9号