○西都市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和41年10月29日

西都市規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 初任給(第8条―第15条)

第3章 昇格その他の異動(第16条―第20条)

第4章 昇給(第21条―第28条)

第5章 補則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号。以下「条例」という。)第4条及び第26条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則3号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例第3条に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 「正規の試験」とは、一般公募により任命権者が行う競争試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。

(9) 「選考」とは、前号に規定する正規の試験以外の方法によって能力の実証を行うことをいう。

(一部改正〔昭和61年規則8号・平成2年24号・18年10号〕)

(条例第3条第2項に規定する規則で定めるもの)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。

(全部改正〔平成28年規則10号〕)

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表によるものとする。

2 級別資格基準表には、その適用範囲並びに必要経験年数及び必要在級年数を定めるものとし、同表の職務の級欄の上段に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段に掲げる数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(一部改正〔昭和61年規則8号〕)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

(一部改正〔昭和61年規則8号〕)

(経験年数)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、級別資格基準表において別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

(一部改正〔昭和61年規則8号〕)

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して経験年数調整表(別表第5)に年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数とする。

(一部改正〔昭和61年規則8号・平成18年10号・28年10号〕)

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第8条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの一の基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を給料表の職務の級6級又は7級に決定しようとする場合においては、その決定について部内の他の職員との均衡を考慮して特別の選考を行わなければならない。

(2) その者の職務の級を前号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格に応じて決定しなければならない。ただし、第14条の規定に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要と認める場合であらかじめ市長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔昭和61年規則8号・平成4年15号・18年10号〕)

(初任給の決定)

第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて次条に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、第12条及び第13条に定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和61年規則8号・平成6年16号・18年10号〕)

(初任給基準表)

第10条 初任給基準表は、別表第6のとおりとする。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴による初任給の調整)

第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき同表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料表の幅の範囲内の額であって、かつ、その額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。

(一部改正〔昭和61年規則8号・平成18年10号〕)

(経験年数による初任給の調整)

第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定をしようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第9条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数にその者の経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を配慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が第23条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和61年規則8号・平成6年16号・18年10号〕)

(特殊職員の初任給)

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、その採用が著しく困難になると認められるときは、前条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡又はその職務の特殊性等を考慮してその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔平成18年規則10号〕)

(号給決定の特例)

第15条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格の基準)

第16条 職員を第8条第1号に規定する職務の級に昇格させるときは、部内の他の職員との均衡を考慮して特別の選考を行い、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和61年規則8号〕)

(昇格の特例)

第17条 現に職員である者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。ただし、第2号の規定については、前条第2項の適用があるものとする。

(1) 級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき。

(2) 昇任のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至ったとき。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障害の状態になったときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(一部改正〔昭和57年規則20号・61年8号〕)

(昇格の場合の号給の決定)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を昇格させた場合の号給の決定について、部内の他の職員との均衡及び職務の特殊性等を考慮して特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

3 第16条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号給が初任給として受けるべき額に達しない場合においては、前2項の規定にかかわらず、第15条の規定によることができる。

(一部改正〔昭和61年規則8号・平成6年16号・18年10号〕)

(降格)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により定められた職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔昭和61年規則8号・平成6年16号・18年10号〕)

第20条 削除

(削除〔平成18年規則10号〕)

第4章 昇給

(昇給の手続)

第21条 職員を条例第4条第2項の規定による昇給(第25条及び第26条に定めるところにより行うものを除く。第23条及び第24条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(全部改正〔平成18年規則10号〕)

(昇給日)

第22条 条例第4条第2項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(全部改正〔平成18年規則10号〕)

(特定職員の昇給区分)

第23条 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。

2 特定職員の昇給区分は、第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B

(3) 勤務成績が良好である特定職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E

3 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項各号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める特定職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零になる特定職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者の受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、第5項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(全部改正〔平成18年規則10号〕)

(特定職員以外の昇給の号給数)

第24条 特定職員以外の職員を条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(全部改正〔平成18年規則10号〕)

(研修、表彰等による昇給)

第25条 勤務成績の特に良好な職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長が定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ市長と協議のうえその指定を受けた研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり、市長の指定する表彰を受けた場合 市長の指定する表彰を受けた日から同日の属する月の初日までの日

(3) 20年以上勤続して退職する場合 退職の日

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(5) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合 任命権者が特に必要と認めた日

(全部改正〔平成18年規則10号〕)

(特別の場合の昇給)

第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、次の各号に定める日に条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 あらかじめ市長の承認を得て定める日

(全部改正〔平成18年規則10号〕)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第27条 第21条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。

(全部改正〔平成18年規則10号〕)

第28条 削除

(削除〔平成18年規則10号〕)

第5章 補則

(復職時等における号給の調整)

第29条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、休職又は休暇の期間をあらかじめ市長の承認を得て定める率により換算して得た期間を引続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは再び勤務するに至った日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(全部改正〔昭和44年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則10号〕)

(給料の訂正)

第30条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。

(一部改正〔平成18年規則10号〕)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則中、第1条の改正規定は、西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第6号。以下「昭和42年改正条例」という。)中第18条第3項の改正規定を除く規定が施行される日から、第25条第3号の改正規定は、西都市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第4号)が施行される日から、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(改正条例の施行に伴う特定号給職員の期間の通算等)

2 昭和42年改正条例附則第2項に規定する職員(その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が5月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 切替日においてその者の受ける号給が昭和42年改正条例附則第2項に規定する職務の等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日において当該号給を受けている期間が2月未満である職員 2月

(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月

(昭和43年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第6の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年10月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第6の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年10月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第6号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に書記又は技手の職にあった者は、この規則による主事補又は技師補であった者とみなす。

(昭和61年7月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月15日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年5月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年西都市条例第7号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第23条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第4条第2項の規定による昇給(新規則第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規則第18条第3項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第4条第4項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

(一部改正〔平成18年規則43号〕)

6 一般職員の基準号給数は、新規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第4項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第4条第4項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

(一部改正〔平成18年規則43号〕)

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(西都市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項適用職員の職務内容に関する経過措置)

10 改正条例附則第2項適用職員のうち、新級が4級である職員で市長が定める者の標準的な職務の内容は、当分の間、第3条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平成18年12月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成28年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕)

等級

職務の分類

1級

主事補、技師補、保育士、看護師、保健師、栄養士又は消防士の職務

2級

主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士又は消防副士長の職務

3級

主任主事、主任技師、保育士、看護師、保健師、栄養士又は消防士長の職務

4級

係長、主査、主任保育士又は消防司令補の職務

5級

課長補佐、室長補佐、局長補佐、次長、副参事、会計管理者補佐、主幹、保育所長、保育所副所長又は消防司令の職務

6級

課長、室長、事務局長、事務所長、参事、対策監、会計管理者又は消防司令長の職務

7級

課長、室長、事務局長、事務所長、参事、対策監、会計管理者又は消防司令長の職務

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔平成18年規則10号〕)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

大学卒


2

7

6

15

0

2

9

15

30

短大卒


4

7

6

15

0

4

11

17

32

高校卒


6

7

6

15

0

6

13

19

34

別表第3(第5条関係)

(一部改正〔昭和44年規則16号〕)

学歴免許等資格区分表

初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3の例による。

別表第4(第6条関係)

(一部改正〔昭和44年規則16号〕)

経験年数換算表

初任給、昇格、昇給等の基準別表第4の例による。

別表第5(第7条関係)

(一部改正〔昭和44年規則16号・平成28年10号〕)

経験年数調整表

初任給、昇格、昇給等の基準別表第5の例による。

別表第6(第10条関係)

(全部改正〔昭和54年規則10号〕、一部改正〔昭和61年規則8号・平成3年15号・4年15号・18年10号〕)

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒業

1級25号給

短大卒業

1級15号給

高校卒業

1級5号給

別表第7(第18条関係)

(追加〔平成18年規則10号〕)

初任給、昇格、昇給等の基準別表第7イの例による。

別表第8(第23条関係)

(追加〔平成18年規則10号〕、一部改正〔平成28年規則10号〕)

初任給、昇格、昇給等の基準別表第7の4イの例による。

西都市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和41年10月29日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年10月29日 規則第11号
昭和42年3月31日 規則第3号
昭和43年3月30日 規則第5号
昭和43年12月24日 規則第11号
昭和44年10月3日 規則第11号
昭和44年12月23日 規則第16号
昭和49年12月28日 規則第20号
昭和54年5月1日 規則第10号
昭和57年10月18日 規則第20号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和61年7月28日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第17号
平成2年12月28日 規則第24号
平成3年7月6日 規則第15号
平成4年4月15日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第16号
平成10年5月25日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第16号
平成16年3月29日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年12月28日 規則第43号
平成23年3月30日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第10号
令和3年3月8日 規則第7号