○西都市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月28日

西都市条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和48年条例4号・平成16年8号〕)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

(追加〔令和元年条例33号〕、一部改正〔令和6年条例4号〕)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例33号〕)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

西都市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月28日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和42年12月28日 条例第23号
昭和48年3月31日 条例第4号
平成16年3月25日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第33号
令和6年3月19日 条例第4号