○西都市の単純な労務に雇用される職員の給与及び勤務条件に関する規則

昭和42年12月28日

西都市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、西都市の単純な労務に雇用される職員(西都市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年西都市条例第23号。以下「条例」という。)第1条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員。以下「職員」という。)の給与に関する事項及び勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、条例第2条の規定に基づく西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)第2条に規定する各種の手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 任命権者は、前項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給は、別表第2に定める初任給の基準に従って任命権者が決定する。

2 前項に規定するもののほか、昇給の基準については、西都市職員の給与に関する条例の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給与の支給)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の額及びその支給方法については、一般職員の例による。

(勤務時間、その他の勤務条件)

第6条 職員の勤務時間、休日及び休暇その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則18号〕)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年規則18号〕)

3 前項に規定するもののほか、西都市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年西都市条例第27号)による改正前の西都市職員の定年等に関する条例(昭和58年西都市条例第4号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(追加〔令和5年規則18号〕)

(昭和43年4月1日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に学校給食調理従業員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

3 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

4 前項の規定により支給する暫定手当の月額は、附則別表第1(学校給食調理従業員給料表暫定手当定額表)に定める額(以下「暫定基礎額」という。)に昭和43年1月1日から同年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

5 学校給食調理従業員に暫定手当が支給される間、当該暫定手当を基礎とする給与は、一般職員の例による。

(昭和43年4月1日以降の給与月額等)

6 改正後の規則別表第1に掲げる学校給食調理従業員給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、当該給料表に掲げる給料月額は、その額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、暫定基礎額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を加えた額(附則別表第2に定める額)に、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては、暫定基礎額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を加えた額に、昭和45年4月1日以降においては、暫定基礎額に5分の5を乗じて得た額に相当する額を加えた額にそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表第1

学校給食調理従業員給料表暫定手当定額表

号給

暫定手当月額

1

300

2

310

3

320

4

330

5

340

6

360

7

380

8

400

9

420

10

450

11

470

12

490

13

510

14

540

附則別表第2

(全部改正〔昭和43年規則10号〕、一部改正〔昭和44年規則15号〕)

学校給食調理従業員給料表(昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで)

号給

給料月額

1

19,300

2

20,010

3

20,720

4

21,530

5

22,440

6

23,360

7

24,280

8

25,400

9

26,620

10

27,950

11

29,270

12

30,590

13

31,910

14

33,240

(昭和43年12月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年7月1日以降の給与月額)

2 この規則による改正後の西都市の単純な労務に雇用される職員の給与及び勤務条件に関する規則別表第1に掲げる学校給食調理従業員給料表の、昭和43年7月1日以降における適用については、当該給料表に掲げる給料月額はその額に同日から昭和44年3月31日までの間においては、昭和43年改正規則附則別表第1に5分の1を乗じて得た額に相当する額を加えた額(この規則による改正後の昭和43年改正規則附則別表第2に定める額)に、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては、昭和43年改正規則附則別表第1に定める額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を加えた額、昭和45年4月1日以降においては、昭和43年改正規則附則別表第1に定める額に5分の5を乗じて得た額に相当する額を加えた額にそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月23日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年4月1日以降の給料月額)

2 第1条の規定による改正後の西都市の単純な労務に雇用される職員の給与及び勤務条件に関する規則別表第1に掲げる学校給食調理従業員給料表の、昭和45年4月1日以降における適用についてはこの給料表に掲げる給料月額はその額に暫定基礎額に5分の2を乗じて得た額に相当する額を加えた額(改正後の附則別表第2に定める額)に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月24日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔昭和44年規則15号〕)

号給

給料月額

1

19,180

2

19,886

3

20,592

4

21,398

5

22,304

6

23,216

7

24,128

8

25,240

9

26,452

10

27,770

11

29,082

12

30,394

13

31,706

14

33,024

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔昭和44年規則15号〕)

職種

初任給

労務職員(乙)

19,180円~25,240円

備考 労務職員(乙)のうちその者の経験年数(中学卒後の経験年数をいう。)8年以上15年未満であるものについては「26,452円以上30,394円以下」、その者の経験年数が15年以上である者については「31,706円以上33,024円以下」

西都市の単純な労務に雇用される職員の給与及び勤務条件に関する規則

昭和42年12月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)