○西都市旅費支給条例

昭和35年3月28日

西都市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する常勤の特別職及び一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)を含む。以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成19年条例7号・令和元年33号〕)

(用語の意義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(常時勤務する勤務公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員(他の地方公共団体の職員から採用された場合又は任命権者が特に必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のためその住所又は居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(追加〔昭和38年条例16号〕、一部改正〔昭和40年条例22号・47年5号・平成23年6号〕)

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔昭和40年条例22号・48年34号・平成19年7号・23年6号・令和元年26号・33号〕)

(旅行命令等)

第3条 前条第1項第4項又は第5項に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

(一部改正〔昭和40年条例22号・平成19年7号〕)

(旅行命令等の変更申請)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

(一部改正〔昭和40年条例22号〕)

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。ただし、バス実費で支給することができる。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、国富町、綾町又は宮崎市への旅行については、支給しない。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(一部改正〔昭和38年条例16号・平成14年23号・17年27号・23年6号・27号・26年24号〕)

(旅費計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(一部改正〔昭和38年条例16号・40年22号〕)

(旅行日数)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(定額の異なる場合)

第8条 一日の旅行において定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額により支給する。

(年度の経過等)

第9条 鉄道、水路、航空又は陸路旅行中における年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。

(一部改正〔昭和47年条例5号〕)

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃。ただし、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、県内旅行の場合を除き、市長の定めるところにより特別車両料金を支給することができる。

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、当該運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。ただし、片道50キロメートル以内で日帰り若しくは一泊旅行において日程の都合でやむを得ないと認めたときは、この規定にかかわらず、普通急行料金又は準急行料金を支給することができる。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(全部改正〔昭和38年条例16号〕、一部改正〔昭和44年条例10号・51年33号・54年4号・56年15号〕)

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(全部改正〔昭和38年条例16号〕)

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(全部改正〔昭和38年条例16号〕、一部改正〔昭和44年条例10号・46年8号・48年34号・49年15号・51年33号・56年15号・59年6号・平成4年5号・29年12号〕)

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

(一部改正〔昭和40年条例22号・44年10号・51年33号・平成14年23号・23年6号〕)

(宿泊料)

第15条 宿泊料は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(一部改正〔昭和36年条例64号・44年10号・平成23年6号〕)

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(一部改正〔昭和44年条例10号・平成23年6号・26年24号〕)

(移転料)

第17条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(追加〔平成23年条例6号〕)

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(追加〔平成23年条例6号〕)

(扶養親族移転料)

第19条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額による。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

2 前項の規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前2項の規定を適用する。

(追加〔平成23年条例6号〕)

(同一地域内赴任の旅費)

第20条 同一地域(勤務公署から8キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。)内における赴任については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、赴任を命ぜられた職員が、職員のための市が設置した宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ住所又は居所を移転した場合には、別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料を支給する。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成23年条例6号〕)

(市内旅行の旅費)

第21条 市内における旅行で片道(半径とする。)4キロメートル以上のものについては、バス賃の定額を基準として規則で定める旅費を支給する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料として別表第1に定める「一般職の職員」の宿泊料の乙地方定額の2分の1を支給する。

(全部改正〔昭和40年条例22号〕、一部改正〔昭和42年条例5号・44年10号・46年8号・48年3号・49年15号・51年33号・54年4号・平成4年5号・23年6号〕)

(日額旅費)

第22条 旅行の性質上、特殊の事情があるものについては、第5条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する。

2 前項の日額旅費の支給を受ける者の範囲、支給額、支給条件及び支給方法等は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることはできない。

(追加〔昭和36年条例6号〕、一部改正〔昭和40年条例22号・平成19年7号・23年6号・26年24号〕)

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。

(追加〔昭和46年条例25号〕、一部改正〔平成23年条例6号・26年24号〕)

(退職者等の旅費)

第24条 第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(全部改正〔昭和40年条例22号〕、一部改正〔平成23年条例6号・26年24号〕)

(遺族の旅費)

第25条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第1条の2第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第2条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第19条第1項及び第2項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、第19条第1項中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和40年条例22号〕、一部改正〔平成23年条例6号・26年24号〕)

(職員以外の者の旅費)

第26条 第2条第5項の規定により支給する旅費は、別表第1に定める一般職の職員の定額とする。

(追加〔平成19年条例7号〕、一部改正〔平成23年条例6号・26年24号〕)

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関(市費を支弁して借り切った場合を含む。)、宿泊施設等、任命権者が支給した乗車券等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して実費又は打切旅費を支給することができる。

3 前項の規定により旅費の実費を受けるときは、その額が定額を超える場合は、その事実を証明する書類を添えなければならない。

(全部改正〔昭和40年条例22号〕、一部改正〔昭和44年条例10号・47年5号・平成23年6号・26年24号〕)

(派遣職員の赴任に伴う旅費)

第28条 法令等の規定に基づき、他の地方公共団体から派遣された職員に支給する赴任に伴う旅費は、当該職員を派遣した地方公共団体との協議により当該職員を派遣した団体の旅費に関する条例の規定による赴任旅費を支給することができる。

(追加〔昭和50年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例6号・26年24号・令和元年33号〕)

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは同法第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が当該各条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(全部改正〔昭和40年条例22号〕、一部改正〔昭和50年条例32号・平成23年6号・26年24号・令和元年33号〕)

(規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔昭和40年条例22号〕、一部改正〔昭和50年条例32号・平成23年6号・26年24号・令和元年33号〕)

この条例は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年8月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第6号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間は条例第22条第2項中「4等級」とあるは「その他の職員」と、別表第1中「1等級から3等級までの者」とあるは「吏員の職にある者」と「4等級の者」とあるは「その他の職員」と読み替えるものとする。

(昭和36年10月1日条例第45号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第16号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前に出発した旅費については、なお従前の例による。

2 西都市議会議員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和40年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、第3条の規定による改正後の西都市旅費支給条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和40年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和42年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年7月10日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。ただし、運賃の等級を設けない線路における鉄道賃については、昭和44年5月10日からこの条例施行日の前日までの間に、改正前の条例第10条第1項第2号において「運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃」とあるのは「運賃の等級を設けない線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、その乗車に要する運賃及び特別車両料金。ただし県内旅行にあってはその乗車に要する運賃」と読み替え、県外旅行にあっては従前の1等の運賃、県内旅行にあっては従前の2等の運賃を支給し、又は支給したものとする。

(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和46年3月31日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和46年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 西都市議会等に出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和48年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和48年10月8日条例第34号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月27日条例第15号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第33号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和56年3月30日条例第15号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の西都市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の西都市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月26日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成14年3月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西都市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西都市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第27号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の西都市旅費支給条例の規定は、同日以後に出発する旅行について適用する。

(平成23年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西都市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年西都市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西都市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西都市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年西都市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西都市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第26号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条―第16条、第18条、第21条、第26条、第28条関係)

(全部改正〔昭和59年条例6号〕、一部改正〔平成4年条例5号・14年23号・16年9号・23年6号・26年24号〕)

区分

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内(宿泊を伴わないもの)

県内(宿泊を伴うもの)

県外

甲地方

乙地方

常勤の特別職

500円

1,300円

2,600円

14,800円

13,300円

3,000円

一般職の職員

13,100円

11,800円

2,600円

備考

1 甲地方とは、地方自治法第252条の19の規定による指定都市及び東京都(特別区の存する全地域)をいう。

2 乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第17条関係)

(追加〔平成23年条例6号〕)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100メートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

4級以上の職にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

210,600円

227,000円

243,000円

282,000円

備考

1 「何級以上(以下)の職にある者」という場合においては、西都市職員の給与に関する条例(昭和35年西都市条例第6号)第3条第2項に規定する給料表による当該級以上(以下)の職にある者をいうものとする。

2 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

西都市旅費支給条例

昭和35年3月28日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和35年3月28日 条例第7号
昭和35年8月1日 条例第24号
昭和36年3月31日 条例第6号
昭和36年10月1日 条例第45号
昭和37年4月1日 条例第12号
昭和38年3月30日 条例第16号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和40年12月24日 条例第22号
昭和42年3月28日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和44年7月10日 条例第10号
昭和46年3月31日 条例第8号
昭和46年6月23日 条例第25号
昭和47年3月31日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和48年10月8日 条例第34号
昭和49年6月27日 条例第15号
昭和50年12月27日 条例第32号
昭和51年12月27日 条例第33号
昭和54年3月31日 条例第4号
昭和56年3月30日 条例第15号
昭和59年3月30日 条例第6号
平成4年3月26日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第23号
平成16年3月25日 条例第9号
平成17年12月22日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第7号
平成23年3月30日 条例第6号
平成23年12月16日 条例第27号
平成26年6月30日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第12号
令和元年9月20日 条例第26号
令和元年12月19日 条例第33号