○財政事情作成及び公表に関する条例
昭和33年8月1日
西都市条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関する必要なことを定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和39年条例25号〕)
(公表)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故の止んだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例2号〕)
(財政事情の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例2号〕)
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、公告式に準じてこれを行う。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情作成及び公表に関して必要な事項は、規則で定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月1日条例第64号抄)
この条例は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第25号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。