○西都市補助金等の交付に関する規則
昭和42年4月1日
西都市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 前2号に類すると認められるもので反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事の施行にあってはその実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の除外)
第4条の2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
(追加〔平成23年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則25号〕)
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するため又は暴力団を利することとならないようにするために必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成23年規則26号〕)
(補助金等の交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知する。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知受領後15日以内に、申請の取下げをすることができる。ただし、市長が当該期日について別に指定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等(補助事業及び補助金等を間接の財源とする事務又は事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等(補助事業等を行う者をいう。以下同じ。)が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち自己の負担すべき部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費については、当該取消し等に係る補助事業についての補助金等に準じて、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(1) 事業計画書、収支予算書その他第3条の規定により市長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(状況報告)
第11条 市長は、別に定めるところにより、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告(第3号様式)を求めることができる。
(実地調査)
第12条 市長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長の定めるところにより、補助事業実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 補助事業者が補助金等の終局の受領者でない場合において前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書類の写しを、補助事業実績報告書に添えなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、実績による確定額で補助金等の交付決定を行った補助金等に限り、第4条に規定する補助金等の交付の決定の通知をもって当該補助事業者に対する補助金等の額の確定通知とすることができる。
(一部改正〔平成29年規則13号〕)
(是正措置)
第16条 市長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が第4条の2第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 補助事業者が第10条の規定に違反したとき。
(3) 補助金等を間接の財源とする事務又は事業を行う者が第6条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(一部改正〔平成23年規則26号・25年25号〕)
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、第17条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられるものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(一部改正〔平成23年規則26号〕)
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者についても適用があるものとする。
(様式)
第22条 この規則の施行に関して必要な文書の様式は、別記に定めるところによる。
(補助金等交付要綱)
第23条 補助金等の交付に関して必要な事項は、補助金等交付要綱に定める。
2 前項の規定により補助金等交付要綱を定めたときは、直ちに告示するものとする。
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の予算に係る補助金等から適用する。
2 農業構造改善事業に係る補助金交付に関する規則(昭和40年西都市規則第5号)は、廃止する。
附則(平成23年10月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。