○公の施設の管理に関する条例

昭和39年4月1日

西都市条例第6号

(趣旨)

第1条 法律又はこれに基づく政令及び他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(注意義務)

第2条 市長及び委託を受けて公の施設を管理するものは、常に最善の注意を払い経済的かつ効率的に利用し誠実に管理しなければならない。

(使用の許可)

第3条 公の施設を使用しようとする者は、別に定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際して条件を付けることができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 前条に規定する使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受けた施設を転貸しないこと。

(2) 使用目的を変更しないこと。

(3) その他市長が指示したこと。

(使用許可の取消等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上必要と認めたとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、使用が終わったとき、又は前条の規定によって使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 使用者の責に帰すべき事由により汚損又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

公の施設の管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(昭和39年4月1日施行)