○西都市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金及び使用料徴収条例

平成15年3月28日

西都市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市が実施する情報通信基盤の整備のための移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金及び同法第225条の規定により徴収する使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の納付義務者等)

第2条 分担金は、事業によって利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

2 前項の分担金の額は、事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる世帯数(移動通信用鉄塔施設により携帯電話等の無線通信が行える範囲内に存する世帯数をいう。以下同じ。)に応じ、当該各号に定める額を、事業の実施年度に一括徴収する。

(1) 100世帯以上 宮崎県電気・情報通信格差是正事業費補助金交付要綱(平成6年4月22日宮崎県企画調整部情報政策課定め)に規定する補助対象経費(以下「補助対象経費」という。)の総額の15分の2に相当する額

(2) 100世帯未満 補助対象経費の総額の45分の4に相当する額

3 前項の規定により徴収した分担金について事業の内容に変更を生じた場合は、これを精算し、精算の結果過不足があるときは、これを還付し、又は追加徴収する。

(一部改正〔平成28年条例11号〕)

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、別に定める納入通知書によりこれを徴収する。

(使用料)

第5条 市長は、西都市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成16年西都市条例第23号)第4条の規定により西都市移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)の使用を許可された電気通信事業者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、事業に要した経費のうち、次の各号に掲げる世帯数に応じ、当該各号に定める額を、通信用施設の使用を開始する前に一括徴収する。

(1) 100世帯以上 補助対象経費の総額の30分の1に相当する額

(2) 100世帯未満 補助対象経費の総額の45分の1に相当する額

(一部改正〔平成16年条例23号・28年11号〕)

(過料)

第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により分担金又は使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない時は、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金及び使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年条例11号〕)

(分担金に関する特例)

2 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条に規定する総合整備計画に基づく事業であって、第2条第2項に規定する世帯数が10世帯以下又は当該世帯に属する人数が15人以下である場合においては、当分の間、同項第2号中「45分の4」とあるのは「450分の4」と読み替えるものとする。

(追加〔平成31年条例11号〕)

(使用料に関する特例)

3 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条に規定する総合整備計画に基づく事業であって、第5条第2項に規定する世帯数が10世帯以下又は当該世帯に属する人数が15人以下である場合においては、当分の間、同項第2号中「45分の1」とあるのは「450分の1」と読み替えるものとする。

(追加〔平成31年条例11号〕)

(平成16年3月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

西都市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金及び使用料徴収条例

平成15年3月28日 条例第4号

(平成31年3月19日施行)