○西都市下水道事業基金条例

昭和59年3月30日

西都市条例第10号

(設置の目的)

第1条 下水道施設の維持管理の財源に充てるため、西都市下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例13号〕)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度に係る予算から適用する。

(西都市環境整備事業基金条例の一部改正)

2 西都市環境整備事業基金条例(昭和48年西都市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

西都市下水道事業基金条例

昭和59年3月30日 条例第10号

(平成14年3月29日施行)