○西都市原動機付自転車の臨時運行用標識に関する規則

昭和38年10月1日

西都市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、西都市市税条例(昭和33年西都市条例第54号。以下「条例」という。)第82条第1号の規定による原動機付自転車を製造又は販売する者が車体試験又は販売のため臨時運行する場合又は購入予定者に試乗させる場合の臨時運行用標識(以下「標識」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年規則12号〕)

(原動機付自転車の臨時運行用標識)

第2条 原動機付自転車を製造又は販売する者が商品である原動機付自転車を臨時運行する場合又は購入予定者に試乗させる場合は、この規則で定める標識を車体の見やすい箇所に取り付けていなければならない。

2 前項の標識(第1号様式)を営業者の申請に基づき貸与する。

(標識の貸与手続等)

第3条 標識の貸与を受けようとする者は原動機付自転車臨時運行用標式貸与申請書(第2号様式)に営業証明書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書について調査の上必要があると認める者に対し期限を定めて標識を貸与するとともに原動機付自転車臨時運行用標識貸与証明書(第3号様式)を交付する。

3 標識の貸与期間は、3か月以内とする。

(標識の返納等)

第4条 標識の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって直ちに届け出なければならない。

(1) 当該営業を休止又は廃止した場合

(2) 住所を変更した場合

2 標識の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、直ちに標識の返納を命ずる。

(1) 前項第1号の場合

(2) 貸与の有効期間を超えた場合

(3) 不正に使用した場合

3 前条第2項の標識の貸与を受けた者は、その標識を損傷し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、弁償金として条例第91条第8項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西都市原動機付自転車の臨時運行用標識に関する規則

昭和38年10月1日 規則第5号

(平成12年3月31日施行)