○西都市県営土地改良事業に係る分担金に関する条例

昭和59年3月19日

西都市条例第2号

(趣旨)

第1条 市が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(納付義務者)

第2条 前条の分担金は、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7の各号に掲げるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金は、次に掲げる割合の範囲内において市長が定める。

(1) 農村基盤総合整備パイロット事業(土地基盤整備の場合) 事業費の100分の13.3

(2) 農村基盤総合整備パイロット事業(農村生活環境施設整備の場合) 事業費の100分の20

(3) 県営農地保全整備事業(農地侵食防止工事水兼農道の場合) 事業費の100分の7.5

(4) 中山間地域総合整備事業(農業生産基盤整備事業、特認事業の場合) 事業費の100分の5

2 納付義務者から徴収する分担金の額は、当該事業の施行により利益を受ける土地の地積割又は事業費割により算出するものとする。

(一部改正〔平成元年条例23号・9年36号〕)

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書によりこれを徴収する。

(分担金の追徴又は還付)

第6条 事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(過料)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(追加〔平成12年条例6号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成12年条例6号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第3条、第6条、第8条、第11条、第31条及び第35条の改正規定を除き、なお従前の例による。

西都市県営土地改良事業に係る分担金に関する条例

昭和59年3月19日 条例第2号

(平成12年4月1日施行)