○西都市手数料条例
昭和33年7月1日
西都市条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による特定の者のためにする事務の手数料について必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和38年条例32号〕、一部改正〔昭和39年条例24号・平成12年6号〕)
(手数料の種別及び金額)
第2条 手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
(全部改正〔平成12年条例6号〕、一部改正〔平成13年条例10号・21年21号〕)
(1) 法令の規定により取扱うもの
(2) 公費の救助又は扶助を受けるため必要なもの
(3) 官公署から請求のあったもの
(4) 公務員が職務により請求したもの
(5) 災害を受けたことの証明を当該災害を受けた者が請求したもの
2 前項に規定するもののほか、貧困その他特別の事情があると認められるものについては、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。
(全部改正〔昭和40年条例8号〕)
(手数料の徴収時期等)
第4条 手数料は、申請の際これを徴収する。
2 同種類であっても1通をもって1件とし、1通を増すごとに1件分を徴収する。
3 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(追加〔昭和40年条例8号〕、一部改正〔平成12年条例6号〕)
(郵便による場合)
第5条 郵便で請求するときは、手数料のほか、その返信料を添えなければならない。
(追加〔平成12年条例6号〕)
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(追加〔平成12年条例6号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、手数料について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔昭和40年条例8号・平成12年6号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月1日条例第64号)
この条例は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(昭和34年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年7月13日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 この条例中、第2条第13号の規定は東米良地区の和牛について適用する。
附則(昭和38年3月30日条例第22号抄)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月17日条例第8号抄)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 住民基本台帳法の施行日以後この条例の施行日前にした改正前の条例の規定に基づく印鑑登録その他の行為は、改正後の条例の規定に基づいてされたものとみなす。
附則(昭和46年10月7日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第20号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第4号抄)
1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第27号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第3条、第6条、第8条、第11条、第31条及び第35条の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第43号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第7号)
この条例中別表の1表の改正規定は公布の日から、別表の1表の次に2表を加える改正規定及び別表の11表の改正規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第38号)
この条例は、戸籍法第117条の2第2項の規定による告示で指定する日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第38号で、同18年11月1日から施行)
附則(平成19年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第21号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第27号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第3号抄)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第27号)
この条例は、平成30年3月16日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第20号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月2日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(納税証明書に関する経過措置)
第2条 前条第3号の規定による改正後の西都市手数料条例別表(第2条関係)の表中地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく証明書(同法第382条の4に係る部分に限る。)の交付の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる証明書の交付について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条
3 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の西都市手数料条例別表(第2条関係)の表中地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産税課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる閲覧について適用する。
4 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の西都市手数料条例別表(第2条関係)の表中地方税法382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる証明書の交付について適用する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成12年条例6号〕、一部改正〔平成13年条例10号・14年43号・15年7号・23号・38号・18年26号・19年30号・20年21号・21年21号・22年9号・27号・24年3号・5号・26年13号・27年6号・26号・28年4号・29年27号・30年8号・令和元年20号・28号・2年29号・3年23号・4年14号〕)
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
戸籍の全部又は一部を証明した書面(謄本又は抄本)の交付手数料 | 1通につき | 450円 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 |
除籍の全部又は一部を証明した書面(謄本又は抄本)の交付手数料 | 1通につき | 750円 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 450円 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 |
届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 | 1通につき | 350円 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理又は不受理の証明書の交付及び同条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 |
法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料 | 1通につき | 1,400円 | |
届書その他の書類の閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく市長の受理した書類の閲覧 |
1―2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧で、1人につき1件とする。 |
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円(本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を発行する機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)により交付する場合にあっては、250円) | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付又は消除された住民票の写しの交付 |
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく広域に係る住民票の写しの交付 | |||
住民票に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、250円) | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 |
戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、250円) | 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は消除された戸籍の附票の写しの交付 |
1―3 行政不服審査法(平成26年法律第68号)関係手数料
名称 | 区分 | 交付方法 | 金額 | 備考 |
審査請求関係提出書類等の写しの交付手数料 | 文書又は図画 | 電子複写機により複写したものの交付(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番、B列5番の大きさに限る。) | 単色の場合 片面1面につき10円 | 行政不服審査法第38条第4項の規定及び同法第78条第4項の規定に基づく手数料 |
カラーの場合 片面につき50円 | ||||
その他の方法により作成したものの交付 | 作成に要する費用に相当する額 | |||
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの又は当該出力したものを電子複写機により複写したものの交付 | 単色の場合 片面1枚につき10円 | ||
カラーの場合 片面1枚につき50円 | ||||
電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 作成に要する費用に相当する額 |
2 住宅用家屋証明申請手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明 |
3 臨時運行許可申請手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
臨時運行許可申請手数料 | 1件につき | 750円 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請に対する審査 |
4 鳥獣の飼養の登録に関する手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
鳥獣飼養登録申請手数料 | 1件につき | 3,400円 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第19条第2項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の申請に対する審査 |
鳥獣飼養登録更新申請手数料 | 1件につき | 3,400円 | 鳥獣保護法第19条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の更新の申請に対する審査 |
鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | 鳥獣保護法第19条第6項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の再交付 |
5 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
売買に伴う所有権移転登記手数料 | 1件につき(3筆まで) | 5,000円 | 3筆を超える場合は、1筆増すごとに500円を加算する。 |
所有権保存の登記手数料 | 1件につき | 2,000円 | |
土地の表示の登記手数料 | 1件につき | 2,000円 | |
土地の表示の変更又は更正の登記手数料 | 1件につき | 2,000円 | |
土地の名義人の表示の変更又は更正の登記手数料 | 1件につき | 2,000円 |
6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 | 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく鑑札の再交付 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | 狂犬病予防法第5条の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付 |
7 優良宅地造成認定申請手数料
名称 | 区分 | 金額 | 備考 |
優良宅地造成認定申請手数料 | 0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく手数料 |
8 優良住宅新築認定申請手数料
名称 | 区分 | 金額 | 備考 |
優良住宅新築認定申請手数料 | 100平方メートル以下 | 6,200円 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく手数料 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 | ||
500平方メートルを超え1,000平方メートル未満 | 13,000円 |
9 危険物の規制に関する手数料
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 5,400円 | 消防法第10条第1項ただし書の規定による審査 |
(2) 消防法第11条第1項関係手数料
名称 | 区分 | 金額 | 備考 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請に対する審査手数料 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可申請に対する審査 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,180,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,590,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,950,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,270,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,550,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,820,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 7,070,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可申請に対する審査手数料 | 製造所又は取扱所 | 製造所又は取扱所設置の許可申請に対する審査手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 消防法第11条第1項後段の規定による位置、構造又は設備の変更の許可申請に対する審査 | ||
貯蔵所 | 貯蔵所設置の許可申請に対する審査手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定める場合には、屋外タンク貯蔵所の許可申請に対する審査手数料の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(3) 消防法第11条第5項関係手数料
名称 | 金額 | 備考 |
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可に係る完成検査手数料 | 製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請に対する審査手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 消防法第11条第5項の規定による設置又は変更の許可に係る完成検査 |
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請に対する審査手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
仮使用承認申請に対する審査手数料 | 5,400円 | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認の申請に対する審査 |
(4) 消防法第11条の2第1項関係手数料
名称 | 区分 | 金額 | 備考 | |
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | 消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 前項の水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | 消防法第11条の2第1項の規定による位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | |
水圧検査 | 前項の水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
基礎・地盤検査 | 前項の基礎・地盤検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
溶接部検査 | 前項の溶接部検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
岩盤タンク検査 | 前項の岩盤タンク検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(5) 消防法第14条の3第1項又は第2項関係手数料
名称 | 区分 | 金額 | 備考 | |
製造所、貯蔵所又は取扱所の保安に関する検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリツトル以上5,000キロリツトル未満のもの | 320,000円 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリツトル以上10,000キロリツトル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリツトル以上50,000キロリツトル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリツトル以上100,000キロリツトル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリツトル以上200,000キロリツトル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリツトル以上300,000キロリツトル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリツトル以上400,000キロリツトル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリツトル以上のもの | 4,460,000円 | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリツトル以上400,000キロリツトル未満のもの | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリツトル以上500,000キロリツトル未満のもの | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリツトル以上のもの | 4,830,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
10 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関する手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
煙火の消費許可申請に対する審査手数料 | 1件につき | 7,900円 | 火薬類取締法第25条第1項の規定による消費許可申請に対する審査 |
11 地方税法(昭和25年法律第226号)関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
納税証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 | 地方税法第20条の10の規定に基づく証明書(道路運送車両法第97条の2の書面を除く。)の交付 1年度を1件とする。 |
固定資産課税台帳の閲覧(写しの交付を含む。)手数料 | 1件につき | 300円 | 地方税法第382条の2の規定に基づく閲覧(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において固定資産課税台帳を固定資産税の納税者の閲覧に供する場合を除く。) 納税義務者1人分の固定資産課税台帳を1件とする。 |
資産証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | 地方税法第382条の3の規定に基づく証明書の交付 土地(家屋)評価額証明書及び土地(家屋)公課証明書の交付については、1枚を超えるときは1枚増すごとに300円を加える。 |
土地(家屋)評価額証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
土地(家屋)公課証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
上記以外の固定資産台帳記載事項証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 |
11 地方税法(昭和25年法律第226号)関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
納税証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 | 地方税法第20条の10の規定に基づく証明書(道路運送車両法第97条の2の書面を除く。)の交付(地方税法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わるものとして地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める事項の記載をしたものの交付を含む。) 1年度を1件とする。 |
固定資産課税台帳(地方税法382条の2第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(写しの交付を含む。)手数料 | 1件につき | 300円 | 地方税法第382条の2の規定に基づく閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わるものとして地方税法施行規則で定める事項の記載をしたものの閲覧を含む。) 地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税者義務者の閲覧に供する場合を除く。 納税義務者1人分の固定資産課税台帳を1件とする。 |
資産証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(地方税法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わるものとして地方税法施行規則で定める事項の記載をしたものの交付を含む。) 土地(家屋)評価額証明書及び土地(家屋)公課証明書の交付については、1枚を超えるときは1枚増すごとに300円を加える。 |
土地(家屋)評価額証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
土地(家屋)公課証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
上記以外の固定資産台帳記載事項証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 |
12 その他の手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
所得証明書交付手数料 | 1件につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、250円) | |
市県民税課税証明書交付手数料 | 1件につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、250円) | |
所得課税証明書交付手数料 | 1件につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、250円) | |
公簿の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | 土地台帳は、1冊を1件とする。 字図は、1枚を1件とする。 |
公簿の謄写手数料 | 1件につき | 300円 | 字図は、写し1枚(日本産業規格A3版)を1件とする。ただし、1筆の土地で写しが1枚に収まらない場合は、この限りでない。 |
公簿、公文書の謄抄本交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
印鑑登録証明手数料 | 1件につき | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、250円) | |
印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
その他の証明及び交付手数料 | 1件につき | 300円 | 1枚を1件とする。 |