○生活保護法施行細則
昭和58年3月29日
西都市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 西都市福祉事務所設置条例(昭和33年西都市条例第65号)に基づき設置した西都市福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 相談面接票(別記様式第1号)
(2) 保護台帳(別記様式第2号)
(3) 保護決定調書(別記様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(別記様式第4号)
(5) ケース記録票(別記様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 面接受付簿(別記様式第6号)
(2) ケース番号登載簿(別記様式第7号)
(3) ケース番号索引簿(別記様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿(別記様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(別記様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(別記様式第11号)
(一部改正〔平成14年規則30号・22年27号〕)
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、必要な決定を行い、転出通知書(別記様式第12号)により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護実施決定上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(追加〔平成14年規則30号〕)
2 省令第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(別記様式第15号)によるものとする。
3 第1項の書面に添付する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(別記様式第16号)
(2) 家賃・間代・地代・敷金等証明書(別記様式第17号)
(3) 生業計画書(別記様式第18号)
(一部改正〔平成14年規則30号・26年18号〕)
(一部改正〔平成14年規則30号・22年27号・26年18号〕)
(指導指示書)
第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導及び指示を書面で行うときは、指導指示書(別記様式第24号)によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則30号〕)
(検診命令)
第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(別記様式第25号)によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則30号〕)
(収入申告書)
第8条 福祉事務所長は、被保護者の収入の認定等を行うときは、当該被保護者に収入申告書(別記様式第29号)の提出を求めなければならない。
(一部改正〔平成14年規則30号〕)
(調査依頼書)
第9条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼書(別記様式第30号)によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則30号・26年18号〕)
(扶養照会書等)
第10条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(別記様式第31号)によるものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(別記様式第31号の2)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(別記様式第31号の3)によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則30号・26年18号〕)
(聴聞の通知)
第11条 法第62条第4項の規定による通知は、聴聞通知書(別記様式第32号)によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則30号〕)
(費用の返還)
第12条 福祉事務所長は、法第63条の規定により費用の返還を命ずるときは、費用返還命令書(別記様式第33号)によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則30号〕)
(一部改正〔平成14年規則30号〕)
(繰替支弁金請求書)
第14条 福祉事務所長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁したときは、当該繰替支弁に係る費用を負担すべき都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に対し保護費等繰替支弁金請求書(別記様式第36号)に支出に関する証拠書類の写しを添えて、その費用の弁償を請求しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則30号〕)
(就労自立給付金申請書)
第15条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請様式は、就労自立給付金申請書(別記様式第36号の2)によるものとする。
(追加〔平成26年規則18号〕)
(就労自立給付金決定通知書)
第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(別記様式第36号の3)により通知するものとする。
(追加〔平成26年規則18号〕)
(進学・就職準備給付金申請書)
第17条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請様式は、進学・就職準備給付金申請書(別記様式第37号)によるものとする。
(追加〔平成30年規則15号〕、一部改正〔令和6年規則18号〕)
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第18条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定通知書(別記様式第38号)により通知するものとする。
(追加〔平成30年規則15号〕、一部改正〔令和6年規則18号〕)
(徴収金等支払申出書)
第19条 省令第22条の4第1項に規定する申出書は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金に充てる旨の申出書(別記様式第39号又は別記様式第39号の2)とする。
(追加〔平成26年規則18号〕、一部改正〔平成30年規則15号・31年11号〕)
(不服申立書)
第20条 法に基づく処分に係る審査請求又は再審査請求は、審査(再審査)請求書(別記様式第40号)によるものとする。
(一部改正〔平成14年規則30号・26年18号・30年15号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則制定前に提出されている申請書その他の書類は、この規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(西都市事務委任規則の一部改正)
2 西都市事務委任規則(平成9年西都市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(西都市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
3 西都市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年西都市規則第44号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(全部改正〔平成14年規則30号〕、一部改正〔平成16年規則19号・22年27号・24年8号・28年7号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成22年規則27号〕)
(全部改正〔平成22年規則27号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成22年規則27号〕)
(全部改正〔平成22年規則27号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成27年規則45号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
様式第23号 削除
(削除〔平成22年規則27号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則18号〕)
(全部改正〔平成22年規則27号〕)
(全部改正〔平成22年規則27号〕)
(全部改正〔平成22年規則27号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成26年規則18号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則18号〕)
(追加〔平成26年規則18号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕)
(追加〔平成26年規則18号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(全部改正〔平成14年規則30号〕、一部改正〔平成30年規則15号〕)