○西都市見舞金支給条例

昭和46年10月7日

西都市条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、西都市民(市民以外の者で市長が特に見舞金の支給を必要と認めるものを含む。)が災害によりり災し、物質的、精神的に援助を必要とする場合に、これを保護し、励ますための見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 火災(その火災が故意又は重大な過失によるものであるときを除く。)

(2) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第2条に規定する災害

(3) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)及びその他の法令の規定により、市に有責事由がある場合

(4) その他市長が認めるもの

(一部改正〔昭和49年条例23号・59年12号〕)

(見舞金の支給対象)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、災害による次の各号に掲げる被害者及びその遺族とする。ただし、前条第2号の法律の規定又は宮崎県の災害弔慰金等の補助事業の規定に基づく災害弔慰金等その他の災害見舞金等が支給される場合を除く。

(1) 住家が全焼、半焼、全壊、半壊、流失又は床上浸水した世帯

(2) 死亡した者の遺族又は重傷を負った者(前条第3号及び第4号に該当する場合は軽傷を含む。)

2 前項の被害状況の判定基準は、西都市地域防災計画書に定める被害状況判定基準の例による。

(一部改正〔昭和49年条例23号・59年12号・平成10年10号・17年23号・19年25号〕)

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の支給を受けることができる者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において市長が定める。

(1) 住家が全焼、半焼、全壊、半壊、流失又は床上浸水した世帯の世帯主 1世帯につき5万円(準世帯にあっては1万円)に当該世帯の世帯員数に3000円を乗じた額を加えた額

(2) 死亡者の遺族 死亡者1人につき50万円(第2条第1号第3号及び第4号に該当するときは25万円)

(3) 重軽傷者 重軽傷者1人につき10万円

2 特に必要があると認めるときは、市長は災害見舞金認定審議会の答申を得て、前項各号の見舞金の額を超えて見舞金を支給することができる。

(一部改正〔昭和49年条例23号・59年12号・平成19年25号〕)

(見舞金の支給方法)

第5条 見舞金は、金銭をもって支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、現物支給をもって見舞金に代えることができる。

(認定審議会の設置)

第6条 市長の諮問に応じ、見舞金の額について審議するため、災害見舞金認定審議会(以下「認定審議会」という。)を置く。

(認定審議会の組織及び任期)

第7条 認定審議会の委員は、市議会の議長、医師会の会長、民生委員児童委員協議会会長、副市長、教育長、総務課長、財政課長、消防長及び福祉事務所長とし、市長が委嘱又は任命する。

(一部改正〔昭和53年条例18号・平成元年28号・10年10号・17年20号・19年3号・25号〕)

(会議)

第8条 認定審議会の会長は、副市長をもって充て、会議は、会長が招集し主催する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

3 認定審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成19年条例3号〕)

(庶務)

第9条 認定審議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に支給事由の生じたものについて適用し、同日前に支給事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(西都市見舞金贈与に関する条例の廃止)

2 西都市見舞金贈与に関する条例(昭和33年西都市条例第51号)は、廃止する。

(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を、次のように改める。

(次のよう略)

(昭和49年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第10号抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月14日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、施行日以後に支給される見舞金について適用し、施行日以前に支給される見舞金については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の西都市見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害(第2条第2号に規定する災害については、平成19年4月1日以後に発生した災害)について適用する。

西都市見舞金支給条例

昭和46年10月7日 条例第35号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和46年10月7日 条例第35号
昭和49年6月27日 条例第23号
昭和53年7月1日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第12号
平成元年7月1日 条例第28号
平成10年3月31日 条例第10号
平成17年10月14日 条例第20号
平成17年10月14日 条例第23号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年9月28日 条例第25号