○西都市立保育所再編検討委員会設置要綱
平成20年12月26日
西都市告示第278号
(設置)
第1条 市立保育所(以下「保育所」という。)運営の効率化及び多様化する保育ニーズに的確に対応するために必要な措置について検討を行うため、西都市立保育所再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、保育所の民営化、統廃合、適正配置等について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 地域代表者 5人以内
(3) 保育所、法人立保育園、認定こども園及び幼稚園の保護者代表者 5人以内
(4) 関係団体等の代表者 3人以内
(一部改正〔平成22年告示102号・27年152号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から市長に対して報告する日までの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年5月18日告示第102号)
この告示は、平成22年5月19日から施行する。
附則(平成27年8月7日告示第152号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市立保育所再編検討委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日以後に委嘱される委員について適用する。