○西都市立保育所再編検討委員会設置要綱

平成20年12月26日

西都市告示第278号

(設置)

第1条 市立保育所(以下「保育所」という。)運営の効率化及び多様化する保育ニーズに的確に対応するために必要な措置について検討を行うため、西都市立保育所再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、保育所の民営化、統廃合、適正配置等について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 地域代表者 5人以内

(3) 保育所、法人立保育園、認定こども園及び幼稚園の保護者代表者 5人以内

(4) 関係団体等の代表者 3人以内

(一部改正〔平成22年告示102号・27年152号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から市長に対して報告する日までの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年5月18日告示第102号)

この告示は、平成22年5月19日から施行する。

(平成27年8月7日告示第152号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の西都市立保育所再編検討委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日以後に委嘱される委員について適用する。

西都市立保育所再編検討委員会設置要綱

平成20年12月26日 告示第278号

(平成27年8月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成20年12月26日 告示第278号
平成22年5月18日 告示第102号
平成27年8月7日 告示第152号