○西都市保育所の設置及び管理に関する条例
昭和33年8月1日
西都市条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和40年条例8号〕)
(設置)
第2条 本市に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定による保育所を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第3条 保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
三財保育所 | 西都市大字下三財8170番地 | 45名 |
都於郡保育所 | 西都市大字鹿野田6101番地 | 60名 |
(全部改正〔平成5年条例29号〕、一部改正〔平成12年条例35号・19年20号・22年20号・24年18号・令和2年11号〕)
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和49年条例27号・平成10年8号・27年2号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年11月1日条例第64号)
この条例は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(昭和34年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第22号抄)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月17日条例第14号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第41号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和54年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月12日から適用する。
附則(昭和59年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第29号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月30日条例第35号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。