○西都市保育所管理規則
昭和43年6月1日
西都市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、西都市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和33年西都市条例第15号)第10条の規定に基づき、保育所の運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和61年規則7号〕)
(職員)
第2条 保育所に所長、副所長、主任保育士、保育士、技術員及び嘱託医を置く。
2 所長は、福祉事務所長の命を受けて、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副所長、主任保育士及び保育士は、所長の命を受けて、保育に従事する。
4 技術員は、所長の命を受けて、給食の計画及び実施に従事する。
5 嘱託医は、所長の指示に従い保健衛生の指導及び健康管理に従事する。
(一部改正〔昭和56年規則20号・平成10年15号・11年8号・令和3年7号〕)
(職務の代行)
第3条 所長が不在のときは、副所長(副所長を置かない保育所にあっては、主任保育士)がその職務を代理する。
(一部改正〔平成11年規則8号・令和3年7号〕)
第4条 削除
(削除〔昭和62年規則8号〕)
第5条 削除
(削除〔昭和62年規則8号〕)
第6条 削除
(削除〔昭和62年規則8号〕)
(開設期間)
第7条 保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の期間中次の休日を置く。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日まで
(一部改正〔平成10年規則15号〕)
(保育時間)
第8条 保育時間は、1日につき8時間を原則とする。ただし、その他特別の事情があるときは、その時間を伸縮することができる。
(全部改正〔昭和54年規則7号〕)
(欠席届)
第9条 保護者は、幼児等が病気又は事故により欠席するときは、その旨を所長に届け出なければならない。
(火気取扱)
第10条 火災の予防に関しては、すべての職員が協力しその万全を期さなければならない。火気又は引火性物質を取り扱う場合は、細心の注意を払い、取扱い又は始末等の粗漏のため、火災を発生せしめるような事態があってはならない。
(火気取締責任者)
第11条 火災予防に万全を期するため、保育所に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、所長の職にある者又は所長の内申に基づいてこれを命ずる。
3 所長は、前項の火気取締責任者の氏名を関係室の入口に表示しなければならない。
(一部改正〔平成10年規則15号〕)
(避難救出訓練等)
第12条 所長は、非常災害その他急迫な事態に際しての措置計画をたて、消防機関と連絡して避難救出及び消火訓練を実施しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 削除
(削除〔昭和54年規則7号〕)
附則(昭和54年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日規則第8号抄)
(施行期日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。