○西都市保育料徴収に関する規則
昭和53年4月8日
西都市規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第3項の規定により市長が徴収する費用(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和54年規則12号〕、一部改正〔平成10年規則8号・12年17号〕)
(保育料の決定)
第2条 市長は、法第24条第1項の規定による保育を実施したときは、保育料の徴収額を当該保育の実施を受けた児童の属する世帯の階層区分に従い、別表保育料徴収額表に定めるところにより決定しなければならない。
(1) 最も年長の児童の次に年長の児童 算定して得た徴収金基準額の2分の1に相当する額
(2) 前号に掲げる児童以外の児童 零
3 市長は、前2項の決定を行ったときは、西都市保育所の保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年西都市規則第8号)別記様式第2号により、速やかに当該児童の保護者に送付しなければならない。
(一部改正〔昭和54年規則12号・平成10年8号・19年6号・21年24号〕)
(徴収職員証の交付)
第3条 市長は、保育料の収納事務を担当する職員に保育料の徴収に関する事務(法第56条第7項の規定による滞納処分に関する事務を含む。)を委任する。
3 市長は、徴収職員証を交付したときは、徴収職員証発行名簿(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。交付した徴収職員証が返還されたときも、また同様とする。
4 徴収職員証の有効期間は、発行の日から1年とする。
(追加〔平成20年規則28号〕、一部改正〔平成26年規則36号〕)
(徴収職員の遵守事項)
第4条 徴収職員は、保育料の徴収に関する事務を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯しなければならない。
2 徴収職員は、関係人の請求があったときは、いつでも徴収職員証を提示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(追加〔平成20年規則28号〕)
(徴収職員証の紛失等の届出)
第5条 徴収職員は、徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(追加〔平成20年規則28号〕)
(徴収職員証の返還)
第6条 徴収職員証の交付を受けた者は、異動等により徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(追加〔平成20年規則28号〕)
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成20年規則28号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年5月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和55年5月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和56年5月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和57年5月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和58年5月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和59年5月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西都市保育料徴収に関する規則は、昭和59年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和60年5月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和61年5月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和62年5月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月分に係る保育料から適用する。
附則(昭和63年5月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月分に係る保育料から適用する。
附則(平成元年5月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月分に係る保育料から適用する。
附則(平成2年5月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年5月分に係る保育料から適用する。
附則(平成3年5月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年5月分に係る保育料から適用する。
附則(平成4年5月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月分に係る保育料から適用する。
附則(平成5年5月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月分に係る保育料から適用する。
附則(平成6年5月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年5月分に係る保育料から適用する。
附則(平成7年5月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月分に係る保育料から適用する。
附則(平成8年4月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月分に係る保育料から適用する。
附則(平成9年4月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月分に係る保育料から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月分に係る保育料から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月以降分の保育料について適用する。
附則(平成20年2月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年4月分以後の保育料について適用する。
附則(平成20年8月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項第2号の規定は、平成21年4月分以後の保育料について適用する。
附則(平成22年3月26日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年4月分以後の保育料について適用する。
附則(平成26年12月26日規則第36号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育料徴収額表
各月の保育実施児童の属する世帯階層 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 7,000 | 5,000 |
C1 | 均等割の額のみの世帯 | 13,000 | 11,000 | |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 15,000 | 13,000 | |
D1 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 5,000円未満 | 21,000 | 19,000 |
D2 | 5,000円以上25,000円未満 | 24,500 | 22,000 | |
D3 | 25,000円以上40,000円未満 | 28,000 | 25,000 | |
D4 | 40,000円以上63,000円未満 | 35,000 | 28,000 | |
D5 | 63,000円以上103,000円未満 | 37,800 | 28,000 | |
D6 | 103,000円以上215,000円未満 | 39,800 | 28,000 | |
D7 | 215,000円以上413,000円未満 | 42,600 | 28,000 | |
D8 | 413,000円以上734,000円未満 | 43,800 | 28,000 | |
D9 | 734,000円以上 | 47,000 | 28,000 |
(注)
1 B階層、C1階層及びC2階層に属する世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する場合には、保護者の申請に基づき、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額をB階層については0円とし、C1階層及びC2階層についてはそれぞれ1,000円減額とする。
① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。(特別減税の場合は、減税前の額とする。)
3 この表のC1~D9階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
(全部改正〔平成10年規則17号〕、一部改正〔平成12年規則17号・13年7号・15年7号・16年8号・19年6号・20年2号・22年13号〕)
(追加〔平成20年規則28号〕)
(追加〔平成20年規則28号〕)