○西都市都於郡児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

平成21年12月25日

西都市条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西都市都於郡児童クラブ施設(以下「児童クラブ施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行うための施設として、児童クラブ施設を設置する。

(一部改正〔平成23年条例19号〕)

(名称及び位置)

第3条 児童クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西都市都於郡児童クラブ施設

西都市大字鹿野田6131番地

(休館日)

第4条 児童クラブ施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 市長が特に認める日

2 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(使用時間)

第5条 児童クラブ施設の使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間とする。

(1) 授業のある日 下校時から午後6時まで

(2) 授業のない日 午前10時から午後6時まで

2 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。

(使用者の範囲)

第6条 児童クラブ施設を使用することができる者は、市内に住所を有する小学校に就学している児童とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年条例7号〕)

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の使用を拒否し、又は退場を命じることができる。

(1) 感染症を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第8条 児童クラブ施設を使用する者は、自己の責めに帰すべき事由により、児童クラブ施設の施設、設備又は備品を亡失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年3月31日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

西都市都於郡児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

平成21年12月25日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成21年12月25日 条例第26号
平成23年9月22日 条例第19号
平成27年3月31日 条例第7号