○西都市放課後児童健全育成事業実施規則
平成21年3月30日
西都市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年規則21号・24年5号・28年11号〕)
(事業内容)
第2条 事業の内容は、小学校の授業終了後又は休業日に児童に対して適切な遊び及び生活の場となる施設(以下「児童クラブ」という。)を利用し、その健全な育成を図るものとする。
2 事業の実施に当たっては、西都市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年西都市条例第29号。以下「条例」という。)に規定する基準を遵守するものとする。
(全部改正〔平成30年規則11号〕)
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内の小学校に就学し、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(全部改正〔平成30年規則11号〕)
(開所時間)
第4条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(1) 小学校の授業のある日 下校時から午後6時まで
(2) 小学校の授業のない日 午前10時から午後6時まで
(全部改正〔平成30年規則11号〕)
(休業日)
第5条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(追加〔平成30年規則11号〕)
(指導員)
第6条 児童クラブは、放課後児童支援員(条例第10条に規定する放課後児童支援員をいう。以下「支援員」という。)を配置する。
2 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童クラブへ入会した児童(以下「入会児童」という。)に対する健全な遊びの指導並びに事故の防止及び施設の管理に関すること。
(2) 遊具その他の用具の管理及び保管等に関すること。
(3) 入会児童の出欠を確認すること。
(4) その月の活動を業務月報(様式第1号)により、翌月の5日までに市長に報告すること。
(5) 保護者会が円滑な活動をするための必要な事項について、その支援をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、入会児童の健全育成上必要な活動に関すること。
(一部改正〔平成30年規則11号〕)
(申請)
第7条 児童クラブへの入会(以下「入会」という。)を希望する児童の保護者は、児童クラブ入会申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則11号〕)
2 入会の期間は、入会決定の日からその日の属する年度の末日までとする。
(一部改正〔平成30年規則11号〕)
(退会)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入会児童を退会させることができる。
(1) 入会児童の保護者(以下「保護者」という。)から退会届(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 入会児童が第3条に定める対象児童の要件に該当しなくなったとき。
(3) 入会児童が無断で1月以上児童クラブに出席しないとき。
(4) 入会児童が支援員の指示に従わないとき。
(5) 児童クラブの入会申請の手続等において虚偽又は不正があったと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(一部改正〔平成30年規則11号〕)
(申請事項の変更)
第10条 保護者は、児童クラブ入会の際に申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに、児童クラブ入会申請事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則11号〕)
(保護者会)
第11条 児童クラブの運営を円滑に行うために、保護者会を設けるものとする。
2 保護者は、保護者会に入会するものとする。
3 保護者会は、児童クラブの運営に協力するものとする。
4 保護者会は、児童クラブの運営を阻害しない範囲で、第1条の趣旨に資する遊び等を企画することができる。
(一部改正〔平成22年規則21号・30年11号〕)
(事業の委託)
第12条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(一部改正〔平成22年規則21号・30年11号〕)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成22年規則21号・30年11号〕)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成30年規則11号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)