○西都市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例

平成22年3月26日

西都市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき本市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年条例19号〕)

(納入義務者)

第2条 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)が属する世帯の生計中心者(当該世帯を事実上主宰し、当該世帯の生計維持の中心となる者として市長が認めた者をいう。以下「納入義務者」という。)は、負担金を納入しなければならない。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、利用児童1人につき、月額2,500円とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中で事業の利用を開始し、又は終了した利用児童の負担金の額は、前項の規定により定められた負担金の額に当該利用児童の事業を利用した日数を乗じて得た額を当該月の事業を利用できる日数で除して得た額とする。この場合において、算定して得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、事業を利用できる日数が月に10日未満であることが条件となっている利用児童の負担金の額は、利用児童1人につき、月額1,000円とする。

(負担金の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 納入義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 納入義務者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮している者として、児童の就学に必要な援助を市から受けているとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(負担金の不還付)

第5条 既に納入した負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

西都市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例

平成22年3月26日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成22年3月26日 条例第3号
平成23年9月22日 条例第19号