○西都市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例施行規則

平成22年3月30日

西都市規則第20号

(負担金の納入期限)

第2条 条例第2条に規定する納入義務者は、条例に規定する放課後児童健全育成事業を利用する月の利用者負担金(以下「負担金」という。)を当該利用する月の末日までに納入しなければならない。

(負担金の減免)

第3条 条例第4条の規定により負担金を減額し、又は免除するときの基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号又は第2号に該当するとき 負担金の全額

(2) 条例第4条第3号に該当するとき 市長が定める額

2 負担金の減額又は免除(以下「負担金の減免」という。)を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、西都市放課後児童健全育成事業利用者負担金減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに審査の上、負担金の減免について決定をし、西都市放課後児童健全育成事業利用者負担金減額・免除決定通知書(様式第2号)により減免申請者に通知するものとする。

4 市長は、負担金の減免について決定をしたときは、前条に規定する納入期限を延長することができる。

5 負担金の減免を受けている者は、負担金の減免を受けた理由が消滅したとき若しくはその理由に異動があったとき又は申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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西都市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例施行規則

平成22年3月30日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成22年3月30日 規則第20号