○西都市子ども医療費の助成に関する条例
平成12年12月22日
西都市条例第37号
西都市乳幼児医療費助成に関する条例(昭和49年西都市条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病等の治療を容易にし、子どもの福祉の向上と健全な発育の促進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成25年条例16号〕)
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者等」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(一部改正〔平成17年条例15号・18年27号・25年16号・28年22号〕)
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 保険医療機関等で保険給付又は医療を受けたこと。
(3) 社会保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている者
(一部改正〔平成25年条例16号〕)
(1) 乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。) 一部負担金に相当する額
(2) 乳幼児以外の子ども 一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額
(1) 乳幼児 一部負担金に相当する額
(2) 乳幼児以外の子ども 一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額
(1) 乳幼児 一部負担金に相当する額
(2) 乳幼児以外の子ども 一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額
4 前3項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除して得た額を助成額とする。
(一部改正〔平成17年条例15号・19年9号・20年27号・25年16号・30年24号〕)
(申請及び認定)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者等は、規則で定めるところにより、市長に対して申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請について、対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から認定対象者と認定するものとする。
(受給資格証)
第6条 市長は、前条第2項の規定に基づく認定をしたときは、速やかに、当該認定対象者の保護者等に対し、子ども医療費受給資格証(乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、認定対象者である乳幼児が6歳に達し、最初の3月31日が到来したときは、速やかに、当該認定対象者の保護者等に対し、子ども医療費受給資格証を交付するものとする。
3 認定対象者が宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に子ども医療費受給資格証又は乳幼児医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を提示しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例16号〕)
(助成の方法)
第7条 市長は、第4条第1項の助成を行う場合は、1月を単位として助成すべき額を決定し、保険医療機関等の請求に基づき、認定対象者が助成を受けるべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、認定対象者に対して助成を行ったものとみなし、認定対象者は当該助成を受ける権利を喪失するものとする。
4 前項の申請は、認定対象者が保険給付又は医療等を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(届出等の義務)
第8条 認定対象者の保護者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 受給資格の登録内容に変更があったとき。
(3) 医療費助成の事由が第三者の行為によって生じたとき。
(4) 子ども医療費受給資格証又は乳幼児医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を紛失又は焼失したとき。
(5) 受給資格証を破損又は汚損したとき。
2 認定対象者の保護者等は、前項第1号に規定する事由が生じた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに市長に受給資格証を返還しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例16号〕)
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年2月1日前に行われた医療に係る一部負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(西都市母子世帯の医療費助成に関する条例の一部改正)
3 西都市母子世帯の医療費助成に関する条例(昭和54年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(西都市父子家庭医療費助成に関する条例の一部改正)
4 西都市父子家庭医療費助成に関する条例(昭和55年西都市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(西都市重度心身障害者等の医療費助成に関する条例の一部改正)
5 西都市重度心身障害者等の医療費助成に関する条例(昭和58年西都市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年6月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西都市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成19年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西都市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西都市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の西都市乳幼児医療費の助成に関する条例第6条第1項の規定による乳幼児医療費受給資格証の交付を受けている者は、新条例第6条第1項の規定による乳幼児医療費受給資格証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成28年9月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第1項の規定は、平成29年4月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
1 この条例による改正後の西都市子ども医療費の助成に関する条例は、平成31年4月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。