○児童扶養手当の支払日を定める規則
平成14年7月3日
西都市規則第21号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払日でない日であっても支払う。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。