○平成23年10月以後における西都市子ども手当事務処理規則
平成23年9月30日
西都市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認定したとき又は却下したときは、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により、請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第5条第1項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認定したとき又は却下したときは、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第3号。以下「改定通知書」という。)により、請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第6条第1項の届書(以下「改定届」という。)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、改定通知書により届出者に通知するものとし、届出に係る事実がないものと認めたときは、改定通知書に当該届書を添付し、届出者に返送するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、改定通知書により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は、省令第9条の届書の提出を受けた(省令第10条の規定により届出があったものとみなす場合を含む。)ときは、その内容を審査し、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第4号。以下「消滅通知書」という。)により、当該受給者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第6条 市長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定したとき又は却下したときは、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(様式第5号)により、請求者に通知するものとする。
(支払)
第7条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により支給するものとする。ただし、市長が、当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
3 市職員の子ども手当の支払は、前2項の規定にかかわらず、各支払期月の当該市職員の給与の支給日に支払うものとする。この場合において、子ども手当の支払方法は、当該市職員の給与の支給方法による。
(支払の一時差止等)
第8条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第6号)により、受給者に通知するものとする。
(寄附)
第9条 市長は、省令第18条の申出があった場合は、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第7号)により、当該寄附を申し出た受給者に通知するものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)
第10条 市長は、省令第19条の申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、子ども手当から学校給食費等を徴収することを決定したときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第8号)により、申出者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(西都市事務委任規則の一部改正)
2 西都市事務委任規則(平成9年西都市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)