○西都市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成23年6月30日

西都市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)を母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子又は同条第2項に規定する男子(以下「配偶者のない女子又は男子」という。)が監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない者

4 この条例において「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」とは、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

5 この条例において「養育者」とは、父母のない児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4第1項に規定する里親以外のものをいう。

6 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

7 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

8 この条例において「被保険者等」とは、医療保険各法(第6項第3号及び第4号に掲げる法律を除く。)に規定する被保険者、組合員又は加入者をいう。

9 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

10 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(一部改正〔平成23年条例19号・26年33号〕)

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者(以下「市内居住者」という。)で、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者又は被保険者等若しくはその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、規則で定めるところにより、市内居住者であるひとり親家庭の父又は母に係る当該ひとり親家庭の児童が市内在住者でない場合の当該児童は対象者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者が養育する父母のない児童

(3) 20歳未満の者を扶養する配偶者のない女子又は男子

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額給付を受ける者

(2) 西都市重度障害者の医療費助成に関する条例(昭和58年西都市条例第2号)による医療費の助成を受けることができる者

(一部改正〔平成26年条例33号〕)

(助成額等)

第4条 市長は、対象者が受けた保険給付に係る一部負担金の額(医療保険各法による附加給付があるときは、その額を控除した額)からそれぞれ1月に1,000円を控除した額を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、ひとり親家庭の父若しくは母、養育者又は配偶者のない女子又は男子(以下「ひとり親等」という。)の所得が規則で定める額を超えるときは、助成は行わない。

(一部改正〔平成26年条例33号〕)

(受給資格証の交付申請)

第5条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、ひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、ひとり親等に限るものとする。

(受給資格証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により、交付の申請があった場合において、この条例による医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、申請者に対し、助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年11月1日に更新するものとする。

(一部改正〔令和3年条例9号〕)

(助成の対象となる療養)

第7条 医療費の助成は、受給資格証の交付の申請を市が受理した日から、受給資格を失った日の前日までに受けた療養について行うものとする。

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする保険医療機関等に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(助成方法)

第9条 市長は、ひとり親等の申請に基づき、第4条第1項の規定により算定した額を当該ひとり親等に給付することにより、医療費の助成を行うものとする。

2 保険医療機関等への入院に係る医療費の助成については、前項の規定にかかわらず、当該入院に係る一部負担金の額(医療保険各法による附加給付があるときは、その額を控除した額)から1,000円を控除した額を市長が当該保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。

3 受給資格者が1月に複数の保険医療機関等へ入院した場合における医療費の助成については、前2項の規定にかかわらず、それぞれ入院に係る一部負担金の額(医療保険各法による附加給付がある場合は、その額を控除した額)から1,000円を控除した額を市長がそれぞれの保険医療機関等に支払うとともに、当該ひとり親等の申請に基づき、当該受給資格者が1月に入院した保険医療機関等の数より1を減じた数に1,000円を乗じて得た額を当該ひとり親等に給付することにより行うことができる。

(給付の申請)

第10条 ひとり親等が、前条第1項及び第3項の規定による給付を受けようとするときは、市長に対し、1月を単位として申請しなければならない。

2 前項の申請は、対象者が療養を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においては、することができない。

(給付の決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、内容を審査し、速やかに決定するものとする。

(届出の義務)

第12条 ひとり親等は、受給資格者の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療費の助成を行った場合において、助成を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(西都市母子家庭等の医療費助成に関する条例及び西都市父子家庭医療費助成に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 西都市母子家庭等の医療費助成に関する条例(昭和54年西都市条例第18号)

(2) 西都市父子家庭医療費助成に関する条例(昭和55年西都市条例第6号)

(西都市母子家庭等の医療費助成に関する条例及び西都市父子家庭医療費助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に西都市母子家庭等の医療費助成に関する条例第6条の規定による母子家庭医療費受給資格証の交付又は西都市父子家庭医療費助成に関する条例第6条の規定による父子家庭医療費受給資格証の交付を受けている者は、それぞれ新条例第6条の規定によるひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受けた者とみなす。

(平成23年9月22日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年9月19日条例第33号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

西都市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成23年6月30日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)