○西都市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成23年6月30日
西都市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成23年西都市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(条例第2条第2項の規則で定める児童の状態)
第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める児童の状態は、次のいずれかに該当する状態とする。
(1) 児童を監護しない父又は母(次条に定める障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている状態
(2) 父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、次条に定める障害の状態にある者を除く。)に養育されている状態
(条例第2条第2項第3号の規則で定める障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号の規則で定める障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(2) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(3) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(4) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者であって、その者に係るひとり親家庭の父又は母が同法の規定により同一の世帯に属すると認められるとき。
(2) 被保険者等であるひとり親家庭の父又は母の被扶養者であるとき。
(3) 被保険者等の被扶養者であって、ひとり親家庭の父又は母が同一の被扶養者であるとき。
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は配偶者のない女子等の前年の所得 児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に定める額
(2) ひとり親家庭(条例第2条第2項第3号に該当する児童を監護する家庭に限る。)の父若しくは母又は配偶者のない女子等の配偶者の前年の所得 政令第2条の4第8項に定める額
(3) 養育者の前年の所得 政令第2条の4第7項に定める額
(一部改正〔平成29年規則4号・令和3年14号〕)
3 第6条第2項の規定による受給資格証の更新を受けようとする者は、更新前の受給資格証その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者の全ての者が受給資格を失ったときは、ひとり親等は、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則14号〕)
(届出)
第10条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者又は被保険者等の氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(再交付)
第11条 ひとり親等は、受給資格証を破損又は亡失したときは、市長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行わなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(西都市母子家庭等の医療費助成に関する条例施行規則及び西都市父子家庭医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 西都市母子家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年西都市規則第16号)
(2) 西都市父子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年西都市規則第2号)
(西都市事務委任規則の一部改正)
4 西都市事務委任規則(平成9年西都市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(一部改正〔平成28年規則20号〕)