○西都市寡婦医療費助成に関する条例

平成6年3月30日

西都市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、寡婦の医療費の一部を助成することにより、寡婦の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する者をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(一部改正〔平成19年条例21号・26年33号・29年4号〕)

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する寡婦とする。

(1) 本市の区域内に居住し、かつ、住民票に記載された60歳以上70歳未満のひとり暮らしの者(被扶養者たる者を除く。)

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)であって、かつ、被保険者証に本人以外の被保険者等又は被扶養者の記載のない被保険者証の交付を受けている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又はその他の法令等により医療費の全額給付を受けていない者

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する所得の範囲内の者

(一部改正〔平成19年条例21号・29年4号〕)

(助成の額)

第4条 市長は、前条に定める助成対象者が寡婦に係る保険給付につき一部負担金を支払った場合において、当該支払額(国又は地方公共団体の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額)から、月1,000円を控除した額を助成するものとする。

(一部改正〔平成29年条例4号〕)

(受給資格証の交付申請)

第5条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、市長に対し、寡婦医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付申請をしなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により、交付の申請があった場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、その者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年6月1日に更新するものとする。

(助成金の給付)

第7条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請を市長が受理した日から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は指定調剤薬局に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(給付の申請)

第9条 受給資格者が、助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し、1月を単位として申請しなければならない。

2 前項の申請は、受給資格者が療養を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(給付の決定)

第10条 市長は、前条の助成金の給付申請を受けた場合は、内容を審査し速やかに決定するものとする。ただし、同一月に入院と入院外が重複する場合は、入院として取り扱うものとする。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(届出の義務)

第11条 受給資格者は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成19年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(西都市寡婦医療費助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の西都市寡婦医療費助成に関する条例の規定は、平成20年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年9月19日条例第33号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第4号)

この条例は、平成29年6月1日から施行し、この条例による改正後の西都市寡婦医療費助成に関する条例の規定は、平成29年6月以後の月分の医療費の助成について適用する。

西都市寡婦医療費助成に関する条例

平成6年3月30日 条例第2号

(平成29年6月1日施行)