○西都市寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成6年3月30日

西都市規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、西都市寡婦医療費助成に関する条例(平成6年西都市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第5条の規定による申請は、寡婦医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、寡婦医療費受給資格証交付台帳に記載し、寡婦医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付する。

3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新手続は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年5月1日から5月31日の間に行わなければならない。

4 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに返還しなければならない。

(受給の申請方法)

第3条 条例第7条の規定に基づく寡婦医療費助成金申請(請求)は、毎月寡婦医療費助成金申請(請求)(様式第3号)を医療機関等に提出し診療報酬欄の記載を受けたうえ市長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(所得の年区分)

第4条 条例第3条第4号に規定する所得は、前条の申請が1月から5月までに行われる場合は前々年分とし、6月以降に行われる場合は前年分とする。

(一部改正〔平成29年規則6号〕)

(届出)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 被保険者名

(2) 保険者名又は組合名

(3) 保険証の記号番号

(4) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、寡婦医療費受給資格変更届により行わなければならない。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、市長に対し、寡婦医療費受給資格再交付申請書により再交付の申請を行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第12条の規定による助成金の返還通知は、寡婦医療費助成金返還通知書により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第6号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(全部改正〔平成29年規則6号〕)

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(全部改正〔平成29年規則6号〕)

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西都市寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成6年3月30日 規則第12号

(平成29年6月1日施行)