○西都市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則
平成22年10月4日
西都市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条及び第23条の規定による入所に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第752条又は第877条に規定する者をいう。
(2) 納入義務者 助産の実施若しくは母子保護の実施を受けた者又はそれらの扶養義務者をいう。
(費用の徴収)
第3条 市長は、法第22条の規定による助産施設及び法第23条の規定による母子生活支援施設への入所の措置を行った場合は、納入義務者からその負担能力に応じて、当該入所等の措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 市長は、費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収額(決定・変更)通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。
3 月の中途において、助産施設又は母子生活支援施設に入所し、又は退所したときにおけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(納入期限)
第5条 費用の納入期限は、助産施設の費用にあっては当該助産の実施の完了の日、母子生活支援施設の費用にあっては毎月末日とする。
(費用の減免)
第6条 市長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により、その徴収金の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(費用の納入期限の延長)
第7条 市長は、費用を負担すべき者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該費用の納入期限を延長することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第44号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成24年規則6号・26年27号・27年29号・令和3年44号〕)
助産の実施を受けた妊産婦の属する世帯又は母子保護の実施を受けた世帯の階層区分 | 助産施設 | 生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (助産の実施期間の額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額がない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700 | ||
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 | ||
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 | ||
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 | ||
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項及び第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3号まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
3 B階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 法第22条に規定する助産施設への入所の措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産給付費」という。)が408,000円以上であるとき。
5 法第22条に規定する助産施設への入所の措置がとられた妊産婦が出産給付金を受けたときは、その給付を受けた額に、B階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額に加えるものとする。
様式(省略)