○西都市老人福祉電話貸与規則

昭和51年2月2日

西都市規則第2号

(趣旨)

第1条 市が設置する老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)の貸与に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(貸与の申請)

第2条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第3条 市長は、前条の申請があったときは必要な調査を行い、福祉電話の貸与を決定したときは福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)により、貸与しないことに決定したときは福祉電話貸与却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(福祉電話使用貸借契約)

第4条 前条の規定により福祉電話の貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、市と福祉電話の貸与に関して福祉電話使用貸借契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(貸与の期間)

第5条 福祉電話の貸与期間は、貸与を受けた日から1年とする。

(解除)

第6条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず福祉電話の貸付けを解除するものとする。

(2) 借受人が第4条に定めるところにより締結した契約に違反したと認められた場合

2 前項の場合においては、老人福祉電話貸与廃止通知書(様式第5号)により借受人に通知するものとする。

(貸与又は返還の場合)

第7条 福祉電話の貸与又は返還に当たっては、借受人の居住地において引き渡し、又は引き取るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔平成15年規則18号〕)

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西都市老人福祉電話貸与規則

昭和51年2月2日 規則第2号

(平成15年12月25日施行)