○西都市老人福祉電話貸与規則
昭和51年2月2日
西都市規則第2号
(趣旨)
第1条 市が設置する老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)の貸与に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(貸与の申請)
第2条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸与の期間)
第5条 福祉電話の貸与期間は、貸与を受けた日から1年とする。
(1) 西都市老人福祉電話設置運営要綱(昭和51年西都市要綱第2号)第2条に定める要件を欠くこととなった場合
(2) 借受人が第4条に定めるところにより締結した契約に違反したと認められた場合
(貸与又は返還の場合)
第7条 福祉電話の貸与又は返還に当たっては、借受人の居住地において引き渡し、又は引き取るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則18号〕)