○老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則
昭和55年9月6日
西都市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第11条の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)をとったときは、当該入所等の措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち配偶者及び子(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて、当該入所等の措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
(一部改正〔昭和62年規則20号・平成6年24号・12年20号〕)
2 市長は、法第11条第1項第2号の規定による入所等の措置をとったときは、費用から介護保険法(平成9年第123号)第49条の規定により支給される介護給付費を除いた額を費用の額として決定し、費用決定通知書により当該入所等の措置を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(一部改正〔昭和62年規則20号・平成12年20号〕)
(費用の納入期限)
第4条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において養護の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(費用の額の変更の決定等)
第5条 市長は、毎年7月1日に引き続いて入所等の措置をとっている者に係る費用の納入義務者の負担能力の調査を行い、必要があるときは当該費用の額を変更し、その旨を費用変更通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(一部改正〔昭和56年規則6号・平成5年21号・12年20号〕)
(費用の減免)
第6条 市長は、納入義務者が死亡、災害その他やむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の額を減額し、又は免除することができる。
(費用の納入期限の延長)
第7条 市長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該費用の納入期限を延長することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月分の費用の徴収から適用する。
附則(昭和56年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月分の費用の徴収から適用する。
附則(昭和57年7月1日規則第18号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、昭和59年7月分以後の費用の徴収から適用する。
附則(昭和60年10月12日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則は、昭和60年7月分以後の費用の徴収から適用し、同年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則は、昭和61年7月分の費用の徴収から適用し、昭和61年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則は、昭和62年7月分の費用の徴収から適用し、昭和62年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月18日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月分の費用の徴収から適用し、昭和63年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年7月17日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規定は、平成元年7月分以後の徴収について適用し、同年6月分以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年7月9日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成2年7月分以後の費用の徴収から適用し、同年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月6日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規定は、平成3年7月分以後の徴収について適用し、同年6月分以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成4年7月分以後の費用の徴収について適用し、同年6月分以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月分以後の費用の徴収から適用し、同年6月以前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年5月26日規則第24号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年5月24日規則第23号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第17号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第26号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成10年7月以後の月分の費用の徴収について適用し、同月前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成11年7月以後の月分の費用の徴収について適用し、同月前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準
(全部改正〔平成5年規則21号〕、一部改正〔平成6年規則24号・8年17号・9年26号・10年23号・11年20号・12年20号・34号〕)
養護老人ホーム被措置者 養護委託による被措置者 | ||
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) |
備考
1 この表にかかわらず、当該費用徴収基準月額の上限を、平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として140,000円とする。また、要介護認定の結果、要介護と認定され、介護老人福祉施設に入所申込みを行った養護老人ホーム入所者で、介護老人福祉施設に空きがない等の理由により、養護老人ホームで待機せざるを得ない入所者については、本人費用徴収基準月額の上限を49,460円とする。ただし、この特別措置は、適用後1年(12か月)限りとする。
2 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
3 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 月の途中で施設に入所し、若しくは施設から退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは養護受託者の家庭から転出した被措置者に係る当該月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
(全部改正〔昭和63年規則19号〕、一部改正〔平成元年規則26号・3年14号・4年22号・6年24号・7年23号・10年23号・11年20号〕)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
6 月の中途で施設に入所し、若しくは施設から退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは養護受託者の家庭から転出した被措置者に係る当該月の費用徴収月額は、次の算式により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(全部改正〔平成28年規則25号〕)
(全部改正〔平成28年規則25号〕)
(一部改正〔平成元年規則26号・12年20号・28年25号〕)
(全部改正〔平成28年規則25号〕)
(一部改正〔平成元年規則26号・28年25号〕)
(全部改正〔平成28年規則25号〕)