○西都市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年6月24日

西都市規則第25号

(事業)

第2条 西都市老人福祉センター(以下「老人センター」という。)は、老人の福祉を増進するために次の事業を行う。

(1) 生活相談及び健康相談に関すること。

(2) 生業及び就労の指導に関すること。

(3) 機能回復訓練の実施に関すること。

(4) レクリェーション等の実施に関すること。

(5) 高齢者クラブに対する援助等に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(使用者の義務)

第3条 老人センターの使用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設、設備等を使用しないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食、喫煙又は火気使用をしないこと。

(3) 許可なく壁、柱等に貼紙し、又はチラシ等を配布しないこと。

(4) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(5) 寄附の募集又は許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年規則21号〕)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

西都市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年6月24日 規則第25号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成6年6月24日 規則第25号
平成7年3月6日 規則第3号
平成17年12月22日 規則第21号